东京都食育推进事业费补助金交付要纲(新).docVIP

东京都食育推进事业费补助金交付要纲(新).doc

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东京都食育推进事业费补助金交付要纲(新)

様式第1号(第4関係) 番     号 年  月  日   東 京 都 知 事  殿                     所 在 地                     団 体 名                     代表者名                 印 平成  年度広域食育推進民間活動支援事業費補助金交付申請書  平成  年度において、下記のとおり事業を実施したいので、広域食育推進民間活動支援事業費補助金交付要綱第4の規定に基づき、補助金    円の交付を申請する。 記 1 事業の目的及び内容 別添1のとおり。 2 経費の内訳 (単位:円) 活 動 内 訳 補助対象経費 負担区分 備考 都費 事業実施主体負担費 3 収支予算  (1) 収入の部 区     分 予 算 額(円) 備   考 事業実施主体負担費 都  補  助  金 (千円未満切捨て) 収  入  計  (2) 支出の部 活 動 内 訳 予 算 額(円) 備   考 (主な経費について記載) 支  出  計  ※収入計と支出計を一致させること 4 事業完了予定年月日 平成  年  月  日 5 添付資料 (1)経費の積算の根拠となる資料 (2)別表の特認団体に該当する団体においては、定款または組織規程 (3)誓約書(別添2) (4)その他、知事が必要と認めるもの 別添(様式第号関係) 誓 約 書 東 京 都 知 事  殿 広域食育推進民間活動支援事業費補助金交付要綱第4の規定に基づく補助金等の交付の申請を行うに当たり、当該申請により補助金等の交付を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことをここに誓約いたします。 また、この誓約に違反又は相違があり、同要綱第17の規定により補助金等の交付の決定の取消しを受けた場合において、同要綱18の規定に基づき返還を命じられたときは、これに異議なく応じることを誓約いたします。 あわせて、知事が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされることに同意いたします。 年  月  日 住 所                                                          氏 名                     印                                      * 法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。 * この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。  ? 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者  ? 暴力団員を雇用している者  ? 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者  ? 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者  ? 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 様式第2号(第5関係) 申請者は、この交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議のあるときは、当該通知書受領日から14日以内に申請の撤回をすることができる。 第5 事情変更による決定の取消し等 知事は、この交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はこの交付の決定の内容若しくは、これに付した条件を変更することがある。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 第6 申請事項の変更 1 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ事業変更承認申請書(交付要綱様式第3号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)事業実施主体の変更 (2)総事業費の2割を超える変更 2 知事は、前項の申請があった場合において、その申請事項に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。 第7 事業の中止又は廃止 1 補助事業者が、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。  2 知事は、前項の申請書の審査及び必要に応じ現場調査等を行い、適当と認める場合は、事業の中止又は廃止の承認の通知をする。 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には

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