吉永纯着点审査请求,行政改革.PDFVIP

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  • 2017-07-29 发布于上海
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吉永纯着点审査请求,行政改革

Summer12 105 書 評 吉永 純 著 『生活保護の争点―審査請求,行政運用,制度改革をめぐって』 (高菅出版,2011年) 丸 谷 浩 介 を知らない研究者にとって,保護行政や法のあり方を Ⅰ 本書の意義と位置 論ずることを不安にさせるのである。この 10年で訴 リーマンショック以降の生活保護をめぐる状況は, 訟が飛躍的に増大し,訴訟物 も多様化したけれども, 劇的に変化した。派遣切りされたホームレスたちは, それは氷山 の一角 に過ぎず,不安を解消 させるわけで 稼働年齢層であるにもかかわらず迅速に保護が開始さ はない。審査請求の研究はこの不安を解消 させる有効 れ,北九州餓死事件などは記憶の彼方に追いやられる な手段である。それだけに,筆者の調査分析は生活保 ような印象さえ受けるようになった。ところが保護利 護研究者の共有財産 として価値が高 い。 用条件の柔軟化(正常化)に伴って「戦後最大の」保 Ⅱ 本書の構成 護受給者数増加による生活保護予算の増大が問題視さ れ,稼働年齢層の「安易な」保護利用をバッシングす 本書は「生活保護審査請求の現状と課題」 (第一部), るような論調も目立つようになってきた。 「生活保護における争点」 (第二部),「生活保護制度の 本書の筆者は,20年以上にわたって生活保護のケー 改革」 (第三部)と主 な審査請求裁決要旨を掲載する スワーカーとして勤務し,その経験を糧に大学での研 「資料編」から構成される。 究活動に邁進してきた。本書はその実務に基づく豊富 第一部では,「制度の概説」 (第一章)と,これを踏 な知見と深い洞察に裏打ちされた研究の成果であり, まえた「全国的な状況」 (第二章),そして2008年国 博士学位請求論文に加筆されたものである。本書の底 会 に提出 されていた行政不服審査法の改革法案が生活 流には,最後のセーフティネットとして機能すべき生 保護審査請求権にいかなる影響 を与えるかを考察する 活保護制度が市民の権利として保障されるために,生 「審査請求制度の改革」 (第三章)から構成されている。 活保護法の理念に基づく適正な保護行政と,不服があ このうち本書の特色 は第二章 にある。10年 間 の都 る場合にそれを争うことが機能的に保障されているこ 道府県知事に対する審査請求の特徴 として,①全体的 とが肝要である,という思いが流れている。これを検 には裁決数が増加傾向 にあること,②生活保護法65 証するために,筆者は審査請求の実効性に着目する。 条 1項 に定 める審査請求裁決期間を遵守 しているのは 1996年度から2005年度までの審査請求とその結果等 全体 の4分の 1に過ぎず,平均では法定 の4倍近 い 日数 のデータを,全都道府県の情報公開条例に基づき開示 がかかっていること,③原処分取消 による却下 に請求 請求し,徳島県を除く46都道府県から合計 1930件の 認容を加えた認容率 は19.1%であり,請求内容によっ 裁決書を収集し,裁決書をひとつひとつ丹念に分析さ ては認容数が増加していること,④ これらには地域差 れたことは,特筆に値する。

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