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田老町立学校徴収金等事务取扱要领
宮古市立学校徴収金等事務取扱要領
平成17年6月6日
告示第101号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 学校徴収金(第4条―第21条)
第3章 団体徴収金(第22条―第28条)
第4章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
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(1) 学校徴収金 生徒に直接かかわる経費のうち受益者負担が適当と考えられるもので、教育活動を円滑に行うために、校長が保護者から徴収する経費をいう。
(2) 団体徴収金 校長が当該学校の運営及び教育活動に密接に関係する団体の長から、書面により会計事務の委任を受けた当該団体の運営及び活動経費をいう。
(3) 会計責任者 学校徴収金の徴収及び経費の支出を決定し、学校徴収金に関する事務をつかさどる者をいい、校長をもって充てる。
(4) 審査責任者 学校徴収金の徴収及び収納並びに経費の支出及び支払に関する事務を審査する者をいい、教頭()
(5) 出納責任者 学校徴収金の収納及び支払を行う者をいい、事務職員又は教頭をもって充てることとし、校長が指名する。いずれも置かない学校にあっては、校長をもって充てる。
(6) 会計担当者 会計責任者の命を受けて、学校徴収金の事務を処理する者をいい、各会計ごとに校長が指名する者をもって充てる。
(7) 小規模校 在籍生徒数により教頭を置かないこととした学校をいい、小中併設校については、いずれかに教頭が置かれている場合は含めないものとする。
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2 前項の規定により校長が兼務する場合においても、次条以降の分担業務の内容は、明確に分けて処理しなければならない。
第2章 学校徴収金
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41331日に終わるものとする。
2 年度区分に馴染まない突発的な経費については、その都度決算するものとする。
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2 会計責任者は、会計別の予算書(1)
3 予算書は、当該会計年度において見込まれるすべての収入及び支出の内容を明確に記載するものとする。
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2 学校徴収金の各会計間の貸借は、原則として行ってはならない。
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2 会計担当者は、学校徴収金を徴収するときは、事前に会計責任者の決裁を受けなければならない。
3 会計責任者は、徴収金の収納方法について学校の事情に応じて集金袋の用意又は口座振替方式の採用などその取扱方法を定めるものとし、納入があった場合は次のとおり処理するものとする。
(1) 集金袋で納入する方法をとった場合には、受領欄を設けて押印するなど簡易的な処理ができるものとし、担任等が現金で納入を受けた場合は受領欄に押印の上、保護者へ返付するものとする。
(2) 担任等は、現金で学校徴収金を収納した場合は、収納調書(2)
(3) 保護者等から直接現金を領収した場合又は担任等から収納金を受領した場合、出納責任者は、領収書(4)(6)
(4) 会計責任者があらかじめ指定した金融機関の預金口座に振り込ませて収納した場合は、会計担当者は、収納済額、未納額等を確認し、収納調書を作成するものとする。
4 会計担当者は、収納調書を出納責任者へ回付し決裁を受けた後に、会計責任者の決裁を受けるとともに、徴収簿(3)
5 収納金は、原則としてすべて会計別に会計責任者名義の預金口座を金融機関に設けて預金するものとする。
6 金融機関がない場合又は金融機関が遠方にありその都度預金をすることが容易にできない場合であって、かつ、収納金総額が小額の場合に限り、会計責任者は、金庫に保管して経理するものとする。ただし、徴収額が多額になることが確実な場合又は金庫に保管している収納金()
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13()(5)
2 13
3 前項の支出伺は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 第91
(2) 会計年度及び予算項目に合致していること。
(3) 予算残額及び預金残高があること。
(4) 見積書、内訳書等の必要書類が完備していること。
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(1) 学校徴収金に係る経費の支払は、会計担当者が預金払戻請求書を作成し、会計責任者が押印し、支出決定票とともに出納責任者へ回付するものとする。
(2) 出納責任者は、現金出納簿に記帳の上、前号の預金払戻請求書により預金の払戻しを受け、速やかに債権者の預金口座に代金を振り込むものとし、現金で支払う場合にあっては速やかに政権者に代金を支払い、領収書を徴するものとする。
(3) 出納責任者は、口座振替の場合は振込金受取書により振込先及び振込金額の確認を行い、現金支払の場合は領収書により支払先及び支払金額の確認を行った後、振込金受取書又は領収書を会計担当者へ支出決定票とともに回付するものとする。
(4) 会計担当者は、学校徴収
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