香取広域市町村圏事务组合事务局事务决裁规程.docVIP

香取広域市町村圏事务组合事务局事务决裁规程.doc

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香取広域市町村圏事务组合事务局事务决裁规程

   香取広域市町村圏事務組合事務局事務決裁規程 昭和59年3月21日 訓令第4号 改正 平成18年3月27日訓令第3号 平成19年4月1日訓令第6号 平成21年4月1日訓令第4号 平成23年3月30日訓令第1号 平成25年3月29日訓令第1号  (目的) 第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって事務能率の向上を期し、かつ、内部責任の範囲を明らかにすることを目的とする。  (定義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。  (1) 決裁 管理者又は第3条の規定により専決することができる事務局長(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意志決定を行うことをいう。  (2) 専決 事務局長が、管理者の職務権限に属する特定の事務処理について、常時管理者に代わって決裁することをいう。  (3) 代決 決裁者が不在のとき、決裁者以外の者が一時的に決裁者に代わって決裁することをいう。  (4) 不在 決裁者が、出張その他の理由により、決裁できない状態をいう。  (5) 事務局長 香取広域市町村圏事務組合行政組織規則(昭和59年香取広域市町村圏事務組合規則第1号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する事務局の長をいう。  (6) 事務局次長 組織規則第8条第1項に規定する事務局次長をいう。  (7) 班 組織規則第6条に規定する班をいう。  (8) 主務班長 当該事務を所掌する班の長をいう。  (管理者の決裁事項及び専決事項) 第3条 管理者の決裁事項及び事務局長以下の職員の専決事項は、別表のとおりとする。 2 前項の規定により専決した場合において、必要があると認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。  (代決) 第4条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。  (1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。  (2) 管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長が代決する。  (3) 事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。  (4) 事務局次長が不在のときは、主務班長が代決する。 2 代決した事項は、速やかに上司の後閲を受けるものとする。  (専決及び代決の制限) 第5条 この訓令により専決及び代決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。  (1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項  (2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項  (3) 紛議論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項  (4) 上司の指揮で起案した事項  (5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項    附 則  この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。    附 則(平成18年3月27日訓令第3号)  この訓令は、平成18年3月27日から施行する。    附 則(平成19年4月1日訓令第6号)  この訓令は、平成19年4月1日から施行する。    附 則(平成21年4月1日訓令第4号)  この訓令は、平成21年4月1日から施行する。    附 則(平成23年3月30日訓令第1号)  この訓令は、平成23年4月1日から施行する。    附 則(平成25年3月29日訓令第1号)  この訓令は、平成25年4月1日から施行する。 別表(第3条第1項) 管理者決裁事項及び共通専決事項 1 一般 決裁(専決)事項 決裁(専決)区分 管理者 事務局長 事務局次長 1 組合行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更 ○ 2 組合議会の招集 ○ 3 条例案、予算案その他疑義の決定 ○ 4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する法第179条の規定による専決処分 ○ 5 規則及び訓令の制定並びに改廃 ○ 6 議会の同意を要する特別職の職員の任免 ○ 7 権限の委任 ○ 8 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定 ○ 9 不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁 ○ 10 公の施設の設置及び廃止 ○ 11 許可、認可、承認、取消し等の行政処分 重要 ○ 12 協議、進達、副申、上申及び内申 重要 ○ 13 告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答 重要 ○ 14 定期刊行物の発行 ○ 15 行政資料の収集及び整備 ○ 16 定例的な調査の実施 ○ 17 所管事務に関する会議の招集 ○ 18 定例的な各種行事の実施

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