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一般社団法人日本玩具协会定款
一般社団法人日本玩具協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本玩具協会(英文名The Japan Toy Association。略称「JTA」)と称
する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、優良な玩具の提供を通じて、子ども達の夢と豊かな情操を育むこと、及び、新しい生
活文化を創造することを目指し、玩具産業の生産、貿易、流通及び消費に係る内外の諸課題に
積極的に取り組むとともに、安全な玩具の普及に関する措置等を自主的に講ずることにより、
玩具産業の総合的な発展を図り、もって我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することを
目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)玩具産業の生産、貿易、流通及び消費に関する調査・研究及び提言
(2)玩具産業のグローバル化に関すること
(3)玩具産業の経営環境の改善に関すること
(4)おもちゃショー及び各種行事の開催
(5)玩具に関する統計の作成、内外の情報収集及び提供
(6)玩具に関する研修の実施
(7)玩具の安全性の確保・向上のための規格基準等の策定
(8)安全な玩具の普及に係る施策の実施
(9)共遊玩具等、玩具を通じた子どもの健全な育成に資する事業の推進
(10)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(種類)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同して入会する次に掲げる法人、個人及び団体とする。
(1)玩具の製造又は販売の事業を営む法人及び個人
(2)持株会社(前号の法人に該当するものを除く。)でその一又は二以上の子会社が前号の法
人に該当するもの
(3)前2号に掲げるものを主たる構成員とする団体
3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法
人、個人及び団体とする。
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(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承
認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてその権利を行使する1人の者
(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金
及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会するこ
とができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名すること
ができる。
(1)本会の定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す
る。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利
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