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别纸3自动车赁贷借契约暯(案)
別紙3
自動車賃貸借契約書 (案)
北海道 (以下「甲」という。)と (以下 「乙」という。)とは、自動車の賃貸借につ
いて、次のとおり契約する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙の所有する別記 1に記載の自動車 (以下「自動車」という。)を賃借し、乙はこれ
を賃貸する。
(契約期間)
第2条 契約期間は、平成21年5月1日から平成24年4月30日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算に
おいて、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除すること
ができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(自動車の引渡し)
第3条 乙は、根室支庁構内において、前条に定める契約期間の初日 (以下「納入期日」という。)
に当該自動車を引渡すものとする。
2 乙は前項の規定による引渡しの前に、自動車の運行に必要な一切の手続き(自動車使用者の名義
変更を含む。)を完了させ、燃料を給油限度まで給油の上、甲に引き渡すものとする。
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、月額金 円 (うち消費税及び地方消費税の額金 円)とする。
ただし、契約の開始又は終了の月の日数が1月の日数に満たない場合の賃貸借料は、当該月の日
数に応じて日割計算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨
てた金額)とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は免除する。
(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、乙に対して毎月15日までに前月分の賃貸借料を支払うものとする。
2 賃貸借料の支払場所は、北海道根室支庁出納員勤務の場所とする。
(履行遅滞)
第7条 乙は、納入期日まで引渡しが出来ないときは、その理由を付して甲に納入期日の延期を申し
出なければならない。
2 前項の申し出があった場合において、甲が納入期日の延期を承認したときは、その申出の内容が
天災その他不可抗力によるものと甲が認めた場合、又は甲の責めに帰すべきものである場合を除
き、乙は、その納入期日の翌日から引渡しの日までの日数に応じ、当該遅滞に係る賃貸借料につ
き年3.7パ-セントの割合で計算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。ただ
し、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。
3 甲は、その責めに帰すべき理由により賃貸借料の支払いが遅れたときは、当該未払金額につきそ
の遅延日数に応じ、年3.7パ-セントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとす
る。
(善管注意義務)
第8条 甲は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良なる管理者の注意、義務をもって保管使用すること。
(2) 自動車を他人に貸与又は使用させないこと。
(3) 乙の承諾なく自動車の原型を変更し、登録標板、商号、証明符号を除去、抹消変更又は撤去し
ないこと。
(費用の負担)
第9条 当該自動車の納車及び引渡しに要する一切の費用は乙の負担とする。
2 自動車の構造又は性能の欠陥により発生する費用は乙の負担とする。
3 公租公課は乙の負担とする。
4 道路運送車両法に基づく継続検査並びに定期点検整備に要する費用及び自賠責保険料 (いわゆる
「車検」費用)は乙の負担とする。
5 道路運送車両法に基づく年に1回の定期点検整備に要する費用は乙の負担とする。
6 春及び秋の年2回のタイヤ交換並びに春及び秋の年2回のオイル交換の費用は乙の負担とする。
7 自動車の通常の運行及び維持に要する経費、並びに甲の責めに帰すべき理由による当該自動車の
損傷の修繕に要する経費は甲の負担とする。
8 火災、天災等不可抗力により生じた自動車の故障又は損傷による損害の負担は、甲乙協議して定
めるものとする。
9 前各項のほか、甲乙いずれの負担か判明しがたい場合は、その都度甲乙協議の上、決定するもの
とする。
(自動車の原状回復及び返還)
第10条 契約期間が満了した場合、又は第12条の規定によりこの契約を解除した場合は、甲は自動車
を原状に回復して、燃料を給油
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