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手数料规程-EMI确认検査机构.docVIP

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手数料规程-EMI确认検査机构.doc

株式会社EMI確認検査機構 確認検査業務手数料規程 (趣旨) 第1条 この規程は、別に定める株式会社EMI確認検査機構確認検査業務規程(以下?業務規程?という。)に基づき、株式会社EMI確認検査機構(以下?EMI?という。)が実施する確認検査業務に係る手数料について、必要な事項を定める。 (確認の申請手数料) 第2条 業務規程第38条に規定する確認の申請手数料は、申請一件につき、床面積の合計に応じ、別表第1に掲げる額とする。 2 別表第1の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 (1)建築物を建築する場合(次号から第4号に掲げる場合及び移転の場合を除く。)当該建築 に係る部分の床面積 (2)確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をEMI以外から受けている場合 当該建築に係る部分の床面積 (3)確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認をEMIから受けている場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (4)EMIが確認の審査中であった建築物の申請を取り下げて、概ね同一の建築物を建築する場合(構造方法を変更する場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積の二分の一 (5)建築物を移転する場合、建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合、又は建築物の用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一 (6)確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合、その建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合、又はその建築物の用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一 3 確認申請に係る建築計画において、避難安全検証法等別表第2に掲げる設計方法による場合の手数料は、同表に掲げる額を第1項の規定による手数料の額に加算する。 4 構造計算を要する建築物を含む場合においては、当該建築物ごとに、床面積に応じ、別表第3に掲げる額を第1項の額に加算する。 5 構造計算適合性判定を要する建築物を含む場合は、当該建築物ごとに、床面積に応じ、別表第4に掲げる額を第1項の額に加算する。 6 別表第3、第4の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について建築物ごとに算定する。この場合において、当該建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しているときは、当該建築物の部分を別の建築物とみなして算定する。 (1)建築物を建築する場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積 (2)確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(第5号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る建築物の床面積 (3)建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該建築物の床面積 (4)確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して当該建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該計画の変更に係る建築物の床面積 (5)建築物を増築する場合(確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を増築する場合を含む。)当該増築に係る床面積に構造計算を要する当該建築物の既存部分の床面積を加えた床面積 (中間検査の申請手数料) 第3条 業務規程第26条に規定する中間検査の申請手数料は、申請一件につき、床面積の合計に応じ、別表第5に掲げる額とする。 2 別表第5の床面積の合計は、当該中間検査を行う部分の床面積について算定する。 (完了検査の申請手数料) 中間検査合格証の交付を受けた建築物に係る業務規程第32条に規定する完了検査の 申請手数料は、申請一件につき、床面積の合計に応じ、別表第6に掲げる額とする。  2 中間検査を要しない建築物に係る業務規程第32条に規定する完了検査の申請手数料は、 申請一件につき、床面積の合計に応じ、別表第7に掲げる額とする。  3 別表第6及び別表第7の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定する。また、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一について算定する。 (手数料の減額) 第5条 EMIは、あらかじめEMIの定める期間内に確認、中間検査又は完了検査の申請を受けた場合には、当該手数料を減額することができる。 2 EMI

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