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商品化等许诺契约书-宇和岛商工会议所
別添2(第4条、第5条関連 :平成25年2月改定版)
契約番号
商品化等許諾契約書
宇和島商工会議所(以下「甲という」)と (以下「乙」と
いう)は、アーティスト・カナヘイ氏制作「牛鬼キャラクター」の商品化等の許諾に関し
て、以下のとおり契約を締結する。
(定義)
第1条 本契約において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとする。
(1)本著作物とは、アーティスト・カナヘイ氏制作の「牛鬼キャラクター作品」
をいう。
(2)原作者とは、アーティスト・カナヘイ氏をいう。
(保証)
第2条 甲は乙に対し、甲が原作者から委任を受け、本著作物に関する商品化等許諾につい
て本契約を締結する権限を有していることを保証する。
(許諾)
第3条 甲は乙に対し、本契約末尾(様式1)に表示する乙の指定商品(以下「本商品」
という)に、本著作物を使用することを許諾する。許諾地域は日本国内とする。
(規格等の変更)
第4条 本商品の銘柄、材質、種類、規格、小売価格、製造数量は、本契約末尾(様式1)
に記載の通りとし、これを変更しようとするときは、乙は変更申請書を甲に提出し、
その承認を得なければならない。
(第三者に対する許諾)
第5条 本著作物の第三者に対する商品化許諾については、次のとおりとする。
(1) 甲は本契約中にも第三者に対して本著作物の商品化、広告使用等を許諾する
権利を留保する。ただし本商品と同一のデザインの商品については、甲は事前
に乙の意見を十分に聴取するものとする。
(対価及び支払い方法)
第6条 本商品の原稿料および商品化許諾料を次のとおりとする。
(1) 乙は、本著作物を使用する場合、甲に対して原稿料としてイラスト1点につ
き10,000円を支払う(初回のみ)。ただし、乙が宇和島商工会議所の会員
である場合または甲が特に認めた場合においては、減免申請書の提出により、
これを減免することができる。
(2) 乙は、本契約に基づく商品化許諾料として、最終税抜き小売価格の2.5%
に末尾記載の本商品の製造数量を乗じた金額(消費税別)を支払う。但し、甲
が特に認めた場合においては、減免申請書の提出により、これを減免すること
ができる。
(3) 前各号の支払いは、本契約締結後1ヶ月以内に、甲の指定する下記銀行口座
への振込みにより支払うものとし、銀行手数料は乙の負担とする。
記
【甲指定の銀行口座】
銀行 名 :伊予銀行宇和島支店
口座番号:3728473
口座名義:宇和島を元気にする基金 代表 二宮 洋始
(小売価格の値上げ)
第7条 乙は、本契約末尾(様式1)記載の小売価格を値上げする場合は、あらかじめ「変
更申請書」を甲に提出して承認を受け、前条2号に定める条件と同一条件により算
出された商品化許諾料の追加を当月末日に締め切り、翌月末日までに甲の指定する
銀行口座に振込み支払う。
(対価の不返還)
第8条 甲が本契約に基づき、乙から受領した金員は、理由の如何を問わず、一切返還し
ないこととする。但し、明白な誤計算の場合は、無利子で、かつ振り込み手数料は
乙の負担の上、差額を返還する。
(原画、写真等の使用)
第9条 原画、写真等の使用は次のとおりとする。
(1) 乙が、本商品を製造するときに使用する本著作物の原画、写真等の資料は、
甲がその使用を承認したもの、または乙が製作・監修し、甲の承認を得たもの
に限る。
(2)本商品にのみ使用する原画、写真等の資料の製作にかかる費用は乙の負担と
する。
(3) 乙は、甲から貸与を受けた原画、写真等の資料を、使用済み後、遅滞
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