特に特定建筑等行为条例については平-横须贺.DOCVIP

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特に特定建筑等行为条例については平-横须贺

適正な土地利用の調整に関する条例第9条ただし書に基づく 「曹源寺津久井墓地計画」に係る審議について 行為者住所    横須賀市公郷町3丁目23番地 ?氏名     宗教法人曹源寺 代表役員 橋 本 大 心 提案の要旨    1 墓地を設置するために、平成20年11月26日付けで適正な土地利用の調整に関する条例(適正条例)第44条に基づく土地利用行為承認申請があった。          2 申請区域は、適正条例第9条第2号(近郊緑地保全区域)及び第6号(風致区域)の区域である。 3 本件については、下記のような特別な理由により、承認しようとするため、適正条例第9条ただし書により本審議会の意見を聴くものである。 種  類  墓地等の設置 位  置  横須賀市津久井5丁目2222番1ほか1筆 地域地区  市街化調整区域 等     武山風致地区(第4種) 武山近郊緑地保全区域           宅地造成工事規制区域 内  容  1 区域の面積    3061.98㎡ 2 墓地区画数     132区画 3 駐車場台        13台   1 本件計画区域は、過去に風致地区に係る都市計画法の許可をとって苗床として利用するため造成されたが、現在は荒地のまま放置されており、近郊緑地保全区域や風致地区を指定した趣旨に合った状況にはない。裁判の判決の趣旨を鑑みると、本件計画は、放置された荒地で行われるもので、墓地は設置されるものの、その区域に植栽も行われ、緑地も復元されるので、環境の改善が図られるもので、かつ、無秩序な市街化をもたらすものではないので、近郊緑地保全区域等の指定の趣旨に反しないと判断するため 2 前記1の理由に加え、次のような特殊な事情もある。 本市は、本件申請者が行った「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の許可申請について、誤った処分(不許可)をしたため、平成15年4月から裁判の結果を受けてあらためて許可する(平成20年6月)までの間、土地利用行為への着手を制限させてしまった。 本件申請者は、平成15年4月に行った墓埋法の許可申請について、その時点で許可を受けることができれば、適正条例が制定される以前に、墓地設置のための土地利用行為に着手することができたという事情があるため 経  過    1 本市は、本件申請者が平成15年4月1日付けで本件に係る墓埋法に基づき行った墓地経営の許可申請について、平成15年4月14日付けで不許可とした。   2 本件申請者は、「不許可」の取消しを求める訴えを起した。 3 裁判の結果は、平成20年5月26日付けの最高裁判所の決定で、「不許可処分の取消し」が確定した。         4 裁判の結果を受け、本件申請者に対し、平成20年6月16日付けで墓埋法に基づく墓地経営を許可した。 曹源寺津久井墓地等の経過の概略 平成13年4月1日  本市が中核市となる。 「墓地等の経営の許可の手続きに関する条例(条例)」を制定し、施行する。 平成14年12月26日  条例第2条第1項に基づく墓地等設置協議書が提出される。 平成15年1月1日  「条例」を改正して、?墓地等の経営の許可等に関する条例?を施行する。(?墓地を設置することができる場所?について規定する。) 参考: 改正附則第2項 「この条例施行の際、現に第2条第1項に規定する協議書を提出しているものについては、なお従前の例による。」 平成14年12月29日  条例第3条に基づく標識が設置される。 平成15年1月20日  条例第4条に基づく説明会が隣地地主4人に対して実施さ ~1月30日  れる。 平成15年4月1日  墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項に基づく許可申請が行われる。 平成15年4月14日  墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項に基づく許可申請を不許可とする。 平成15年6月9日  不許可の取消しを求める異議申立が行われる。 平成15年10月20日  異議申立を棄却する。 平成15年12月19日  不許可の取消しを求める訴え(墓地経営不許可処分取消請求事件)が提起される。 平成17年3月30日  横浜地方裁判所 判決(本市勝訴) 平成17年7月1日  「適正な土地利用の調整に関する条例」を制定して、施行する。(「墓地等の制限」について規定) 平成19年1月31日  東京高等裁判所 判決(本市敗訴) 平成20年5月26日  最高裁判所 決定(本市の敗訴確定) 平成20年6月16日  墓地設置に係る申請を許可する。 平成20年11月14日  横須賀市土地利用基本条例第8条に基づく土地利用関連法 令の確認の申出書が提出される。 平成20年11月18日  土地利用関連法令の確認の申出に係る回答を行う。 平成20年11月19日

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