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第三者割当増资.doc
第三報告 敵対的買収の対抗策
3班 青木?益川?鈴木?栄長?高橋?岡山?上野
一 企業買収の対抗策の種類?方法
合併
他社との合併により発行済株式総数を増加させる。
自社株買い
対象会社が自ら公開買付により敵対的TOBの買付価格より高い価格で自己株を買付けること。
?取得した自己株については議決権が失われる。そのため買収者が会社の支配権を獲得するのに必要な株式数が減少し、相手側の敵対的買収のコストを節約させることにもなってしまう。
③ パックマン戦術
敵対的な買収の標的となった会社が買収を仕掛けてきた会社に逆に買収を仕掛ける戦術。
=(商法241条)相手方の25%超の株式を取得すると相手方が保有する自社株式の議決権を停止させることができる。
?コストが大きくなってしまう。
ポイズンピル
敵対的買収に対して、買収対象企業が一般株主に安く株式を購入できる権利(新株引受権)を与える手法のこと。これによって、買収側は株式比率が低下。買収を断念させるという目的を持っている。
新株発行:(280条の2)新株の発行は、定款で総会の権限とされている場合を除き 取締役会が決定する。?会社の資金調達を確保するため。
【新株発行の種類?方法】
○公募:既存の株主を含め広く投資者を募集して資金調達を行うこと。
○株主割当:新株発行に際して、既存の株主にその持ち株数に応じて新株を割り当てて発行すること。
○第三者割当:特定の第三者に株式を割り当てること。
?わが国での代表的な企業買収防衛策となっている。
その他:ゴールデン?パラシュート、スコーチド?アース 等
二 第三者割当
(1)第三者割当のメリット?デメリット
メリット(会社側)
収益力が乏しく普通の増資が出来ない場合、資金調達方法として使うことができる
相手を限定できる
デメリット
(株主側から)株主の持ち株比率低下
(会社側から)紛争を招きやすい
(2)有利発行
新株発行の払い込み価格は時価より割り引いた価格で行うのが一般である。しかし一方で既存株主の利益を侵害する恐れがある。そのため、新株の発行価格を時価より低い価格にするには、株主総会でその理由を開示して、特別決議による承認を受けることが必要となる。
※ 時価より低い価格=公正な発行価格に比べて引受人に特に有利な価格
=「特ニ有利ナル発行価格」(商法280条の2第1項8号)
三 第三者割当における法的論点①
(論点)→株主総会特別決議が要求される「特ニ有利ナル発行価格」とはなにか。
→公正な価格とは発行価格決定前の当該会社の株式価格、会社の資産状況、配当状況などから予測される新株の消化可能性当の諸事情を総合して決することになる。
<通説> (日本証券業協会の自主ルール)「新株発行を決議した取締役会の直前日の終値、または直前日を最終日とした6ヶ月以内の任意の日を初日とする期間の終値平均に0,9を乗じた価格以上」の発行価格は有利発行とならないとする。
→平成13年改正「「発行価格は、当該増資にかかる取締役会決議の直前日の価格(直前日に売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日)に0.9を乗じた額以上の価格であること。ただし、直近日または直前日までの価格または売買の状況などを勘案し、当該決議の日から発行価格を決定するまでに適当な期間(最長6ヶ月)をさかのぼった日から当該決議の日までの間の平均の価格に0.9を常時多額以上の価格とする事ができる」
<判決>
有利発行であるとした例
<忠実屋?いなげや事件 東京地決 平成元年7月25日>
「株価の推移、特に一定額以上の株価が相当長期間にわたって維持されていることに照らすと、その価格を新株発行において市場価格を無視してこれを基準とすることは相当ではない」
有利発行ではないとした例
<第二次宮入バルブ事件 東京地決 平成元年 9月5日>
「新株発行決議以前に投機等により株価が急騰し、且つ急騰後決議時までに短期間しか経過していないような場合には、右株価は当該の株式客観的価値を反映したものとは言いがたいから、株価急騰前の期間を含む相当期間の平均株価をもって発行価額とすることも許されるというべきである」
四 第三者割当における法的論点②
(商法280条の10) 会社が法令若しくは定款に違反し又は著しく不公正なる方法によりて株式を発行し之により株主が不利益を受くるおそれある場合においてはその株主は会社に対しその発行を止むべきことを請求することを得
(論点)→新株発行の事前差し止めの対象となる「著シク不公正ナル方法ニヨリテ」発行される場合とはどういう場合か。
※ 主要目的ルール:取締役会が新株発行を行うに至った種々の動機のうち、その目的が新株発
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