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事実的因果関系と相当因果関系
事実的因果関係と相当因果関係 名古屋大学大学院法学研究科 加賀山 茂 因果関係の問題 目次 司法試験問題(短答式) 事実的因果関係と相当因果関係とに関する問題 問題1 事実的因果関係 sine qua non の意味の理解 問題2 相当因果関係の基礎 クリースによって提唱された相当因果関係説の原点の理解 問題3 相当因果関係の応用 相当因果関係説と民法416条の接点の理解 平成6年度?司法試験(短答式問題)(1/2) 不法行為事件において相当因果関係の有無が争いになっている場合につき,これを,以下の3つに分けて解決しようとする考え方がある。 (a)不法行為責任が成立するかどうかが問題になっている場合(不法行為責任の成否) (b)賠償されるべき損害の範囲が問題になっている場合(因果関係の範囲) (c)賠償されるべき損害の金額への換算が問題になっている場合(損害の金銭的評価) 平成6年度?司法試験(短答式問題)(2/2) 次のアからオまでのような相当因果関係についての判断がされたとして,これらを(a)不法行為責任の成否,(b)因果関係の範囲,(c)損害の金銭的評価のいずれかに分類しなさい。 ア 自動車事故により死亡した者の子Aが,留学先から葬儀のため飛行機にて帰国した場合,Aが飛行機代の支払を余儀なくされたことは,自動車運転者Bの不法行為と相当因果関係がある。 イ Aの船がBの過失で沈没した後,船の代金が著しく上昇しその後再び下落した場合,この中間最高価格による船の代価の喪失は,Bの不法行為と相当因果関係がない。 ウ Aが医師Bの治療を受けてから二日後に,突然重い症状の脳障害を示した場合,その発症の態様からみて,その脳障害は,医師Bの治療と相当因果関係がない。 短答式問題の解説 ア ア 自動車事故により死亡した者の子Aが,留学先から葬儀のため飛行機にて帰国した場合,Aが飛行機代の支払を余儀なくされたことは,自動車運転者Bの不法行為と相当因果関係がある。 解答 (b) 自動車運転者Bの不法行為によって被害者の子Aに不法行為責任が発生していることを前提にして,飛行機代の支払いが賠償されるべき損害の範囲に含まれるかどうかが問題となっている。 短答式問題の解説 イ イ Aの船がBの過失で沈没した後,船の代金が著しく上昇しその後再び下落した場合,この中間最高価格による船の代価の喪失は,Bの不法行為と相当因果関係がない。 解答 (c) Bの不法行為によって生じた船の沈没というAの損害を,価格の上昇?下落があった場合に,どのように金銭的に評価するかが問題となっている。 短答式問題の解説 ウ ウ Aが医師Bの治療を受けてから二日後に,突然重い症状の脳障害を示した場合,その発症の態様からみて,その脳障害は,医師Bの治療と相当因果関係がない。 解答 (a) Aに生じた脳障害が医師Bの治療によって生じたどうかが問となっており、不法行為自体の成立が問題となっている。 事実的因果関係と相当因果関係に関する問題 事実的因果関係に関する問題 問題1 事実的因果関係の判定に使われている「あれなければこれなし(sine qua non)」の本質に迫る問題 相当因果関係に関する問題 問題2 事実的因果関係と相当因果関係の違いを明らかにする問題 問題3 相当因果関係と民法416条との関係を理解する問題 問題1 事実的因果関係 事実的因果関係については,「あれなければこれなし」(sine qua non)というテストを通じて,因果関係があるかどうかが判断される。 問題1: 次のうち,事実的因果関係のテストとして正しいものを選びなさい(複数回答も可)。 (a)「風が吹けば桶屋が儲かる」という命題は,事実的因果関係の一例を示している。 (b)「火のないところに煙は出ない」という命題は,煙の原因が火であるという事実的因果関係の一例を示している。 (c)スモン病の原因として,キノホルム剤とウィルスとの両者が疑われたが,キノホルム剤の販売が停止されてからスモン病は発症していないことから,キノホルム剤とスモン病との間に因果関係があることが判明したというのは,事実的な因果関係の一例である。 問題1の解説(1/3)事実的因果関係のテスト 事実的因果関係を判定するための用いられる「あれなければこれなし(sine qua non)」のテストとは, 原因と考えられる事象aを取り除いたときに,結果bが起こるかどうかを仮定してみて, 結果bが起こらなければ,aは結果bの原因である,すなわち,aとbとの間には因果関係があると考え, 結果bが起これば,aは,結果bの原因ではない,すなわち,aとbとの間には因果関係はないと考える という推論のことをいう。 法律上は,因果関係の有無の判定
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