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北海道立卫生研究所条例
北海道立衛生研究所条例
(昭和24年9月3日条例第56号)
(設置)
第1条 保健衛生に関する科学を基礎とした試験、調査、研究、指導及び検査を行い、道民の保健及び衛生の向
上に寄与するため、北海道立衛生研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
一部改正〔昭和30年条例63号・63年16号〕
(事業)
第2条 研究所は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 各種感染症に関する試験、研究及び検査
(2) 食品衛生に関する試験、研究及び検査
(3) 医薬品等に関する試験、研究及び検査
(4) 環境衛生に関する試験、研究及び検査
(5) 食生活科学に関する試験、研究、検査及び指導
(6) 衛生検査技術に関する指導
(7) その他保健及び衛生に関する各種の調査、試験、研究及び検査
2 研究所は、前項の事業のほか、その試験研究に係る医薬品のうち、特に道民の保健上必要と認めるものの製
造事業を行うことができる。
一部改正〔昭和30年条例63号・31年12号・37年39号・63年16号・平成11年8号〕
(位置)
第3条 研究所は、札幌市に置く。
一部改正〔昭和37年条例39号・63年16号〕
(手数料)
第4条 研究所に衛生に関係のある物件について試験、分析若しくは鑑定(以下「試験」と総称する。)を依頼
する者又はその成績書の謄本の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、手数料を納めなければ
ならない。この場合において、別表に掲げる手数料については、北海道収入証紙で納めなければならない。
2 手数料の額は、別表の範囲内で、規則で定める。
3 職員の出張を要する試験については、出張及び試験用具の運搬に要する費用として規則で定める額を、前項
の額に加算した額を当該手数料の額とする。
全部改正〔昭和63年条例16号〕、一部改正〔平成12年条例49号・16年29号〕
(不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。
全部改正〔昭和63年条例16号〕
(減免)
第6条 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
全部改正〔昭和63年条例16号〕
(試験済み等の文字の記載禁止等)
第7条 試験を受けたものについて広告、掲示及び印刷物又は容器、包装等に道の保証又は試験済みその他これ
に類する文字を記載してはならない。
2 試験成績書を表示しようとする者は、その試験成績書の全文を記載しなければならない。
追加〔昭和63年条例16号〕
(罰則)
第8条 前条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
追加〔昭和63年条例16号〕、一部改正〔平成4年条例15号〕
(知事への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔昭和63年条例16号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年9月1日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北海道立食糧栄養研究所条例(昭和24年北海道条例第85号)は、廃止する。
3 北海道委託衛生試験条例(昭和24年北海道条例第45号)の一部を、次のとおり改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和31年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年7月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日条例第16号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 北海道委託衛生試験条例(昭和24年北海道条例第45号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月31日条例第29号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成5年10月19日条例第32号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附 則(平成9年4月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月15日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第49号)
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