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事业所得者开业时税务手続

事業所得者の開業時の税務手続き 【質問】 新規に事業を開始したが、税務上どのような手続きが必要 となるのか。 【回答】 個人が、新規に事業を開始したりした場合に、税務上必要な手続きとして、納税 地の所轄税務署長に提出する諸届出の種類およびその提出期限は次のとおりである。 【解説】 個人が、新規に事業を開始したりした場合に、税務上必要な手続きとして、納 税地の所轄税務署長に提出する諸届出の種類およびその提出期限等は、「個人事業の開廃業 等の届出書」をはじめとして次に掲げるとおりである。 1 個人事業の開廃業の届出書 個人が、新規に事業を開始した場合には、その旨および次に掲げる事項を記載したこの 届出書を、その事実のあった 日から1月以内に所轄税務署長に提出しなければならないこ ととされている (所法229条、所規 98条2項)。 この場合に、納税地と事業所の所在地とが異なるときは、その納税地の所轄税務署長の ほか、事業所の所在地の所轄税務署長にもこの届出書を提出しなければならないとされて いる (所規98条1項1号)。 (1)氏名および住所 (国内に住所がない場合には、居所)ならびに住所地 と納税地とが 異なる場合には、その納税地 (2)事業を開始した年月日 (3)その事業の概要 (4)その事業所の所在地 (5)その他参考 となるべき事項 (注)本届書は、上記開業の場合のほか、別に事業所を新規に設置したり、それらの移転 または廃止をしたときにも、所要事項を記載して税務署長に提出しなければならないとさ れている。 2 給与等の支払をする事務所の開設等の届出書 店員など従業員の給料、賞与等の支払をする者は、その支払の際にその給与等について 所得税を徴収し、その源泉徴収をした日の属する月の翌月 10日までにその徴収 した所得 税を税務署長に納付しなければならないこととされている (所法183条1項)。 このため新たに給与等を支払う事務所、事業所を設けた場合 (移転もしくは廃止を含む) には、その旨および次の事項を記載した本届出書をその事実があった日から1月以内に、 その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないとされている。 ただし、上記 1の個人事業の開廃業の届出書を提出した場合には、この届出書を提出す る必要はないこととされている (所法230条、所規 99条)。 (1)氏名および住所または主たる事務所の所在地 (2)給与支払事務所等を設けた旨およびその年月日 (3)給与支払事務所等の所在地 (4)本届出書を提出する 日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払 を受ける者の職種等の別の人員数 (5)その他参考 となるべき事項 3 所得税の青色申告承認申請書 所得税においては、申告納税制度を採用して、納税者が自ら自己の所得を計算し、それ に基づき自主的に納税をすることとしている。 この 自主的な申告を側面から支援 し、申告納税制度の実をあげるために、法律で定める 帳簿を備え、正確な所得の計算を行う納税者には、その計算に際し特別の軽減を与えたり、 申告や納税の手続き上も有利な取扱いをするなどして、通常の納税者と区別して青色申告 書で確定申告をすることができることとされており、このような申告をする者を青色申告 者と呼んでいる。 青色申告は、青色申告書の提出について税務署長の承認を受けた者だけが提出できるこ ととされているので、青色申告をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、開業 に係る業務を開始した日(その年1月16 日以後)から 2月以内に、納税地の所轄税務署 長に提出 しなければならないとされている (所法144条、所規 55条)。 (1)開業した業務に係る所得の種類 (注)青色申告をすることができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべ き業務を行う居住者とされているから、所得の種類はこの 3種類となる (所法143条)。 (2)申請者の氏名および住所 (国内に住所がない

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