外来生物法规制影响分析関考察1.pdf

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外来生物法规制影响分析関考察1

外来生物法と規制影響分析に関する考察1 吉田謙太郎 筑波大学大学院システム情報工学研究科 1.はじめに 2005 年6月1日に,特定外来生物に指定された生物の飼育及び栽培,輸入な どを原則禁止することを目的として,「特定外来生物による生態系等に係る被害 の防止に関する法律(外来生物法)」が施行された。第1次指定種として,マン グースやアライグマ,ブラックバス(オオクチバス,コクチバス),ブルーギル など 37 種類が特定外来生物に指定された。2006 年2月1日には第2次指定種 としてアメリカミンクやカダヤシ,上海ガニ,ウチダザリガニなど 43 種類が 指定され,同年9月1日にはセイヨウオオマルハナバチなど3種類が追加指定 された。当初指定が見送られる公算の高かったオオクチバスが,第1次指定時 に小池環境相の意見表明に基づき急遽登録されたことなどもあり,外来生物法 に対する議論や関心が一層高まることとなった。 外来生物については,1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催された地 球サミットにおいて採択された生物多様性条約第8条に,「生態系,生息地若し くは種を脅かす外来種の導入を防止し又はそのような外来種を制御し若しくは 撲滅すること」と記された。そして,2002 年4月にオランダのハーグで開催さ れた生物多様性条約第6回締約国会議において,「生態系及び生息地,種に脅威 を与える外来種の影響の予防及び導入影響緩和のための指針原則」が決議され た。生物多様性条約に基づき,1995 年に日本では生物多様性国家戦略が策定さ れ,2002 年には閣僚会議にて新・生物多様性国家戦略が決定され,移入種(外 来種)問題への対応が明確に位置づけられた。こうした流れを受けて,特定外 来生物の規制を行うための外来生物法が 2004 年5月に成立し,2005 年より施 行され現在に至っている。 外来生物法のように規制的手段をともなう政策について,その影響を評価す る手法として規制影響分析(Regulatory Impact Analysis: RIA )がある。規制 影響分析は,規制政策のもたらす正負両面での影響や政策費用などを,費用便 益分析の枠組みを用いて比較し,規制政策導入の是非及び費用効率的な代替案 を明らかにする手法である。ワシントン条約(CITES)に基づく絶滅危惧種の 取引規制であれば,規制影響分析を実施する必要性は乏しいかもしれない。し かしながら,国内に既に定着している動植物種に対する規制政策を実施する際 には,産業活動などへ甚大な影響を与えることもあり,規制影響分析が必要と される場面も多いと考えられる。 特定外来生物への指定については,バスフィッシング業界と内水面漁業者な どの対立,あるいはセイヨウオオマルハナバチをトマトやナスの受粉目的に使 1環境経済・政策学会編 (2006) 『環境経済・政策研究の動向と展望』東洋経済新報社244-259 1 用している農業者側からの反対など,その功罪が常に論争の的となってきた。 商業的価値か生態学的価値かという人間の営みそのものの功罪を議論の対象と する哲学的論争に近い内容の対立軸もあり,経済分析が規制の是非を巡る議論 の中心に必ずしも据えられるものではない。しかしながら,規制影響分析を適 切に実施することにより,外来生物法による規制と他の代替的な規制手段また は経済的インセンティブ手法との比較が可能となる。環境規制に関わる便益及 び費用を公開し,利害関係者間で冷静に議論を進めていくことにより,客観的 な政策的意思決定を支援することが可能となるだろう。 本稿では,まず外来生物法及び特定外来生物による日本固有の生物多様性へ の影響について概観する。次に,規制影響分析について概観する。そして,生 物多様性の経済的価値を規制影響益分析へ導入する際の課題について,米国に おける事例を参照し,国内事例への適用方策について検討する。さらに,主観 的価値に基づく費用・便益の評価手法を用いることの問題点について,レクリ エーション価値と受動的利用価値の側面から考察を行う。 2.外来生物法による規制 (1)外来生物の影響 外来種とは,「過去あるいは現在の自然分布域外に導入された種,亜種,それ 以下の分類群であり,生存し,繁殖することができるあらゆる器官,配偶子, 種

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