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提供义务
資料3
フィルタリング提供義務について
平成22年11月8 日(月)
事 務 局
青少年インターネット環境整備法におけるフィルタリングサービス提供義務
対象 義務
携帯電話インター 原則提供 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の
ネット接続役務提供 相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報
事業者 フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければなら
ないない。ただしただし、その青その青少年の保護者が少年の保護者が、青少年有害情報フ青少年有害情報フィルタリングサルタリングサービスを利用しない旨の申ビスを利用しない旨の申
出をした場合は、この限りでない。(法17条)
インターネット接続役 求められたときに インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたとき
務提供事業者 提供 は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供し
なければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合としてなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として
政令で定める場合は、この限りでない。(法18条)
※「提供」とは、インターネット接続役務提供事業者が青少年有害情報フィルタリングサービスや青少年有
害情報フィルタリングソフトウェアを自ら提供・販売することに限られず、これらを提供・販売するサイトなどを
紹介することも含む概念である。(条文解説)
インターネットと接続インターネットと接続 利用を容易にする利用を容易にする インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(携帯電話端末及インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(携帯電話端末及
する機能を有する機 措置を講じた上で びPHS端末を除く。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むこ
器の製造事業者 販売 とその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリング
サービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。ただし、青少
年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りで
ない。(法ない。(法1919条)条)
※フィルタリングソフトウェアをインストールすることが容易な端末の製造事業者がとるべき方法としては、青
少年有害情報フィルタリングソフトウェアをインストールすることが例示されている。また、フィルタリングソフト
ウェアを組み込むことが難しい端末についても、プロキシサーバー設定機能を用いることによりフィルタリン
グサービスを受けたり、限られたサイト以外へのアクセスの際には保護者の
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