环境金融论-东洋大学.PDFVIP

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环境金融论-东洋大学

エコ・スペクトラム1 ――「環境金融論」解題―― 河本 英夫 (文学部) キーワード:炭素税、資金の有効活用、市場、グリーンボンド、債券市場 環境問題は、問題そのものの輪郭がしばしば変化し、時として局面を変えていく課題群ネットワー クである。するとそのつど新たに出てくる動向の要点を、押さえていくことが必要となる。個々の環 境問題への対応指針に対して、賛成・反対を掲げて、対応することが求められているのではない。む しろ課題群ネットワークに出現する新たな動向に対して、それがどの程度のインパクトをもち、どの 程度の展開可能性があるかを見定めることが必要である。そうした局面の変化は、毎年恒例のように 出てくるわけではないが、そうした局面変化の出現の場面ではひとわたり押さえておくことが必要だ と思える。その意味で、エコ・スペクトラムとは、課題動向に変化をあたえそうな展開をかいつまん でおさえておくための作業なのである。今回は、「環境金融」を取り上げる。 1.動向の変化 金融といえば、一般に銀行や証券会社さらには機関投資家としての生保や各種保険業者が行う業務 であり、監督官庁は金融庁や厚生労働省である。それがなぜ環境問題とかかわってくるのか。環境問 題とそれへの対応の試みは、通常は利益率が低く、もうからない領域である。金融機関にとっては、 好んでかかわるような業務領域や業態ではない。また環境施策は、しばしば政策のかたちで方向づけ られるために、政治的な決定で動向の内実が決まり、金融機関の裁量権は大きくはない。そうだとす れば相対的に仕事のしにくい領域でもある。また「環境金融」とは独立にすでに「環境経済学」はさ まざまな提言を行うことができている。そうだとすると、どうしてなお「環境金融」を独立させて扱 う必要があるのかという疑問が残る。環境金融が、環境経済学とは独立の課題設定を行うことができ ていなければ、わざわざ独自の領域を立てる必要もないはずである。こうした疑問を念頭に置きなが ら、環境金融という新たな出現してきた金融工学の内実について、考察しておきたい。 金融機関も環境への配慮を行わなければならなくなったという事態には、歴史的経緯がある。アメ リカ・テキサス州でアスベスト入りの断熱材製造作業にかかわっていた作業員が、石綿肺症になり、 関連11 社を相手取って損害賠償訴訟を開始した。いわゆる「ボレル事件」(1973 年)である。裁判所 は、雇用者が被雇用者に対して、危険を事前に説明しなかったという理由で、過失のあるなしにかか わらず賠償責任を認める「厳格責任」を企業側に認めた。そこで企業は、保険会社に保険金支払いを 117 東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.8 請求したが、保険会社は、企業側の過失であり、免責条項に当たると解答して、ここでも訴訟になっ た。その訴訟で、保険会社に裁判所から支払い命令が出て、保険会社は契約にさいして、環境・健康 リスクを正確に把握し、それをヘッジした契約を結ばなければならないことが明らかになった。この タイプの裁判は、さまざまなかたちで起きて、環境汚染をもたらした企業で、かりにその企業が倒産 していた場合でも、その企業に融資していた銀行に賠償支払い命令がでるようになったのである。つ まり金融機関は、資金を融資しただけで、過失は事業者側にあるという論理は、まったく成り立たな くなってしまった。資金を融資して、その事業を実行させた金融機関の側にも賠償責任があるとする 判決が次々と出たのである。いわゆる潜在的責任論である。こうなると金融機関も、環境要因でのリ スク評価をしておかなければならなくなる。 より大規模には、公海上でのタンカーの座礁と重油の流出による環境破壊に対して、どの程度のリ スクを見込めばよいのかの試算が、ほとんど欠落しているという現実があった。タンカーの所有者だ けが損害を受けるのであれば、一応保険で賄うことができる。ところが公海上に流出した重油の回収 ということになると、そこで見込まれた損害額が容易には決められない。こうしたやむをえない社会 状況での傾向で、金融機関の側に環境リスクを正確に評価する必要が生じている。これは金融機関の 内部で、各企業の

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