六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付要綱 (趣旨.docxVIP

六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付要綱 (趣旨.docx

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六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付要綱 (趣旨

六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付要綱(趣旨)第1条 この告示は、地域経済の活性化を促進するとともに、定住人口の増加を図るため、村内施工者に依頼して住宅の新築工事又はリフォーム工事を行った者への支援対策事業とし、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 住宅 自己の居住の用に供し、村内に存する住宅をいう。ただし、併用住宅は居住部分を対象とする。(2) 新築工事 住宅を新たに建築する工事をいう。(3) リフォーム工事 住宅の修繕、補修、模様替え等の機能維持若しくは機能向上等のための改造又は増築の工事をいう。(4) 村内施工者 新築工事又はリフォーム工事を行う業者で、六ヶ所村建設工事入札参加者資格を有し、主たる事業所が村内に所在する業者をいう。(助成対象工事)第3条 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。(1) 元請負者が村内施工者であること。(2) 新築工事にあっては、前条1号に規定する自己の居住の用に供する新築住宅であること。(3) リフォーム工事にあっては、別表に掲げる基準により算定した総工事費が20万円以上であること。2 前項の規定にかかわらず、東北防衛局移転補償工事、東北防衛局住宅防音工事その他の公共事業に伴う工事の契約は、助成の対象としない。(助成対象者の要件)第4条 助成金の交付を受けることができる者は、新築工事又はリフォーム工事を行う者のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。(1) 本村の住民基本台帳に記録されている者(転入者を含む)(2) 助成の対象となる住宅を所有している者(3) 課税されている全世帯員が村税等を滞納していない者(4) 助成の対象となる住宅について、この要綱による助成金の交付を受けたことがない者(助成金の額)第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。(1) 新築工事を行った者に、助成対象工事に係る額(その額に係る消費税を含む。)に100分の3を乗じて得た額とし、限度額を100万円とする。ただし、交付申請をする日において第4条に規定する者が40歳未満である場合は20万円を加算した額とし、限度額を120万円とする。(2) リフォーム工事を行った者に、助成対象工事に係る額(その額に係る消費税を含む。)に100分の10を乗じて得た額とし、限度額を20万円とする。(事前審査)第6条 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象工事に着手する日から起算して30日前までに六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金事前審査承認願(様式第1号。以下「事前審査承認願」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出し、事前審査を受けなければならない。(1) 工事見積書(工事内訳書を含む。)及び設計図の写し(2) 当該工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真(3) 工事届の写し(4) 助成対象者及び全世帯員の村税等完納証明書(5) 転入者にあっては、全世帯員の現在居住する市町村住民票の写し及び戸籍の附票(6) リフォーム工事にあっては、家屋登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類(承認通知)第7条 村長は、事前審査承認願の提出があったときは、その内容を審査のうえ助成金を算定して、六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金事前審査承認通知書(様式第2号)により、事前審査承認願の受理の日から14日以内に通知するものとする。(承認事項の変更)第8条 前条の規定により事前審査の承認を受けた者(以下「事前審査承認決定者」という。)は、その承認事項に係る金額の変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から14日以内に六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金承認事項変更届(様式第3号。以下「承認事項変更届」という。)に、第6条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。2 村長は、承認事項変更届の提出があったときは、その内容を審査したうえで承認の変更の可否を決定し、六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金承認事項変更決定(却下)通知書(様式第4号)により承認事項変更届提出者にその旨を通知するものとする。(交付申請)第9条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象工事が完了した日から起算して20日を経過した日までに六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交

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