特揭诊疗料第1部医学管理等通则别に厚生劳动-厚生劳动.PDFVIP

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  • 2018-03-29 发布于天津
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特揭诊疗料第1部医学管理等通则别に厚生劳动-厚生劳动.PDF

特揭诊疗料第1部医学管理等通则别に厚生劳动-厚生劳动

第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等 通則 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険 医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のもの (初診の患 者を除く。)に対して、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5 に掲げる小児科療養指導料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001 の7に掲げる難病外来指導管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、 区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料、区分番号B001-2-10に掲げる認知症 地域包括診療料又は区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料 (以下この通則において 「 特定管理料等」という。)を算定すべき医学管理を継続的に行い、当該医学管理と情報通信機器 を用いた診察を組み合わせた治療計画を策定し、当該計画に基づき、療養上必要な管理を行った 場合は、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り、オンライ ン医学管理料として、100点に当該期間の月数を乗じて得た点数を月1回に限り算定する。ただ し、オンライン医学管理料は、今回受診月に特定管理料等の所定点数と併せて算定することとし、 オンライン医学管理料に係る療養上必要な管理を行った月において、特定管理料等を算定する場 合は、オンライン医学管理料は算定できない。 区分 B000 特定疾患療養管理料 1 診療所の場合 225点 2 許可病床数が100床未満の病院の場合 147点 3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点 注1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき 療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初 診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。 3 入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算 して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に 含まれるものとする。 4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分 番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受 けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理 料に含まれるものとする。 B001 特定疾患治療管理料 1 ウイルス疾患指導料 イ ウイルス疾患指導料1 240点 ロ ウイルス疾患指導料2 330点 り 注1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者 り に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、 それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イにつ いては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り 算定する。ただし、区分番

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