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运航基准-今治ホームページ
運 航 基 準
(岡村~今治航路)
平成18年12月
平成24年10月
平成26年 4月
平成29年 2月
今 治 市
運 航 基 準
目 次
第1章 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 運航の可否判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第3章 船舶の航行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1
第1章 目 的
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、岡村~今治航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、
もって航海の安全を確保することを目的とする。
第2章 運航の可否判断
(発航の可否判断)
第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達
していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
種 別 気象・海象
港 名 風 速 波 高 視 程
旅 客 岡村港、小大下漁港、大下港、 18 m/s以上 1.5 m以上 500 m以下
フェリー 今治港
旅客船 岡村港、小大下漁港、大下港、 15 m/s以上 1.0 m以上 500 m以下
宗方漁港、今治港
2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、
次に掲げる条件に達するおそれがあるときは、発航を中止しなければならない。
旅客フェリー 風 速 18 m/s以上 波 高 1.5 m 以上
旅 客 船 風 速 15 m/s以上 波 高 1.5 m 以上
3 船長は、発航前において、当該発航港に近接した海域における視程に関する情報を確認し、それぞ
れ次に掲げる条件に達していることが観測され又は達するおそれがあると認めるときは、発航を中止
しなければならない。
海域及び視程
発 航 港 に 近 接 し た 海 域 視 程
発航港
岡村港 ・小大下漁港
大下港 ・宗方漁港 全航路 500m以下
今治港
2
4 船長は、前3項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切
な措置をとらなければならない。
(基準航行の可否判断等)
第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により旅客の船内における歩行が著しく困
難となるおそれがあり、又は搭載貨物、搭載車両の移動、転倒等の事故が発生するおそれがあると認
めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更その他適切な措置をとらなけれ
ばならない。
2 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおり
である。
旅客フェリー 風 速15m/s以上 波 高 1.5m以上
旅 客 船 風 速12m/s以上 波 高 1.
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