青森公益通报者保护制度实施要纲PDF90KB.PDF

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青森市公益通報者保護制度実施要綱 目次 第1章 総則(第1条-第5条) 第2章 内部通報の処理等(第6条-第 15条) 第3章 外部通報の処理等(第 16条-第 22条) 第4章 雑則(第 23条-第 25条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成 16年法律第 122号。以下「法」という。)の規定 に基づき、市職員(特別職、一般職の職員、専任員、嘱託員、臨時職員の全てをいう。以下同 じ。)又は市職員以外の者が知り得た行政運営上の法令違反行為等に関して行う公益通報及び 外部労働者が行う公益通報を適切に処理するため、公益通報があった場合に市がとるべき基本 的事項を定めることにより、もって法令違反行為等を防止し、又は損失を最小限に抑え、公正 な職務の遂行を確保し、並びに公益通報者の保護及び市民の生命、身体、財産その他の利益の 保護に関わる法令等の規定の遵守を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、「公益通報」とは、当該通報者が不正の利益を得る目的、他人に損 害を加える目的その他の不正の目的でなく、第3項又は第5項に定める通報対象事実が生じ、 又はまさに生じようとしている旨を、第6条第1項又は第 16 条第1項に定める通報窓口に通 報することをいう。 2 この要綱において「内部通報」とは、市又は市職員に関する次項に定める内部通報に係る通 報対象事実についての公益通報を行うことをいう。 3 この要綱において「内部通報に係る通報対象事実」とは、次に掲げる事実をいう。 (1)法令違反行為の事実 (2)条例、規則、規程又は要綱に違反する行為の事実 4 この要綱において「外部通報」とは、法第2条第1項に定める公益通報を市に対して行うこ とをいう。 5 この要綱において「外部通報に係る通報対象事実」とは、法第2条第3項に規定する「通報 対象事実」をいう。 (通報者の範囲) 第3条 内部通報ができる者は、市職員、市と請負等の契約を締結している事業者及び市民(以 下「内部通報者」という。)とする。 2 外部通報ができる者は、法第2条第1項に規定する労働者(市職員を除く。以下「外部通報 - 1 - 者」という。)とする。 (通報内容等) 第4条 内部通報者及び外部通報者(以下「通報者」という。)は、公益通報をするときは、 次に掲げる事項を通報するものとする。 (1)内部通報に係る通報対象事実又は外部通報に係る通報対象事実(この項において単に 「通報対象事実」という。)の発生の時期及び場所 (2)通報対象事実を生じさせ、又は生じさせようとしている者の名称又は氏名 (3)通報対象事実の内容 (4)証拠の状況 2 通報者は、公益通報をする場合は、公益通報書(様式第1号)又は相談票(様式第2号)を 用い、封書、電子メール、電話、面談又はファクシミリ(第6条第1項の弁護士の資格を有す る者に内部通報をする場合は、封書又はファクシミリに限る。)により行うものとする。 (通報等処理者の責務等) 第5条 通報された事案に関係する者は、当該通報事案の処理に関与してはならないものとする。 2 通報又は相談の処理に関与した者は、通報若しくは相談に関して知り得た秘密を漏らし、又 は不当に利用してはならないものとする。 3 市は、前項に違反した職員に対し、適切な措置をとるものとする。 第2章 内部通報の処理等 (通報窓口・相談窓口) 第6条 内部通報を受け付けるため、総務部総務課(以下「総務課」という。)に通報窓口を設 置するほか、弁護士の資格を有する者に通報窓口業務を委託するものとする。 2 通報窓口は、内部通報を受け付けるほか、内部通報者からの相談に応じるものとする。 (受付) 第7条 総務課は、内部通報者からの通報を受け付けた場合は、当該内部通報者の秘密保持に配 慮し、氏名及び連絡先並びに当該内部通報に係る通報対象事実を把握するとともに、当該内部 通報者に対する不利益な取扱いがないこと及び秘密は保持される旨を、当該

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