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人道的干渉関国际法规范认定解釈.docVIP

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人道的干渉関国际法规范认定解釈

人道的干渉に関する国際法規範の認定と解釈 3,1.序論 本章での私の目的は、人道的干渉に関する国際法の新理論の一部として、本書第2章で略述した基本的倫理原則に照らして、国際法の法源を認定して国連憲章及び現代国際法を解釈する方法論を提示することである。そして私としては、こうした方法論を先ず人権を防衛するための合法的軍事干渉を導き出す個別規範の発見と解釈に適用し、次に人道目的の軍事干渉に対して阻止的効果を及ぼす法規範の発見と解釈に適用することにする。これらの規範は本書第1章で要約されている。国連憲章や現代国際法の現行規範を再解釈する私の目的は、人道的干渉に関する諸規範の衝突をできうる限り調整することである。ここでの私の説明は、必然的に一般的である;本書第3部及び第4部が、人道的干渉から生ずる個別の現代的諸問題に関する法規範を詳細かつ精力的に認定し解釈している。 3.2.国際法の法源を確認するための方法論の開発 現代の人道的干渉論議でまず意見が対立するのは、個別規範を拘束力ある国際法とみなすか否かと言う点である。この一般的問題は、少なくとも2つの理由により人道的干渉に関連する。1つには、これが国連憲章本文以外にも人道的干渉を法的に許可し規制し要求さえもする国際法源が存在するか否かという問題にかかわってくることである。2つ目には、これが個別の国際人権規範が人道的干渉の対象となる国家や行為主体を拘束するかどうかの認定の問題にかかわってくることである。  伝統的な“実証主義positivist”法理論の下で、規範は条約もしくは一般的に法と認められる慣習法規から発生する限りで“法law”として諸国家を拘束すると考えられている。こうした実証主義理論は、国家の自治的主権の観念や国家のみが国際法を創設し自らの自由意志によってのみその拘束を受けるという観念から生まれている。従って、条約は明示的にそれによって拘束されることに同意した国家のみを拘束する。他方、慣習法規は諸国家がそれに明示的に同意するか否かに拘わりなく全ての国家を拘束する。しかし、諸国家間の従前の自発的“慣習custom”の成立要件は、独立の国家実行の価値を認識させるに足るものである。国際法の“法源sources”に関するこうした規則は慣習国際法の一部になっており、今日、国際司法裁判所規程Statute of the International Court of Justice§38に明文化されている。同規程は国連憲章に付属した条約であって、国連加盟国全てが規程当事国にもなっている。同規程はしばしば国際法の法源に関する慣習法規を表明した公式文書であるとみなされている。同規程§38によれば、裁判所は、(1)条約; (2)“法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習”; (3)“文明諸国家によって認められた法の一般原則”; (4)法則決定の補助手段としての判例及び学説、 以上を適用することとされている。(1)  国連の最初の50年の歴史で、総会が特に人権分野の“宣言declarations”を洪水のごとく採択したことにより、総会決議が第5の国際法源になりうるかが問われるに至った。総会決議での宣言は形式的には“単なるmere”勧告的効力しか持たないけれども、宣言を慣習法や法の一般原則の証拠として少なくとも道徳的義務の発生を認めようとする一部の論者や国家が存在する。(2)  国家慣行state customsは一般的に、諸国家が、 (1)一致してその慣行を実践し(“一貫した国家実行consistent state practice”)、(2)そうした行動が法的に要求されているとの一般的認識を持ったとき(“慣行から逸脱すれば何らかの制裁が科されるか、もしくは違反者として非難されるかもしれないとの認識が成立していなければならない”)(3)、国際慣習法の地位を取得すると考えられている。後者は法的信念opinio jurisとして知られている。大多数の国家による慣習法規の法的拘束力の一般的承認が当該規範の義務的性格の有無を判定する有効な基準となっている。“執拗なる反対者persistent objectors”として地位を取得している国家を除いて、どんなany国も当該規範を守らなければならないのである。慣行usageが国際慣習法の地位を取得していることの証拠は、外交上の声明や通信記録?国内立法?判決などを始めとする多様な国家実行を調査?秤量して認定されることになる。一般的に云うと、国家実行は統一的で一貫してuniform and consistentいなければならないが、特定の継続期間が要求されているわけではない。(4)特に高度の合意を達成しいかなる逸脱も許されない慣習法規範は強行法jus co

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