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有财产有偿贷付契约书
市 有 財 産 有 償 貸 付 契 約 書(案)
貸付人 佐野市(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)とは、自動販売機(以下「自販機」という。)の設置について、次の条項により賃貸借契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲乙双方は、常に信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付財産)
貸付財産は、次のとおりとする。
所 在 地 施設名称 貸付面積 貸 付 箇 所 佐野市浅沼町796番地 佐野市
勤労者会館 1.08㎡
(幅1,200㎜×奥行900㎜) 佐野市勤労者会館
1階出入り口付近 (使用目的等)
第3条 乙は、甲が公募した際の条件を遵守するとともに、貸付財産を自動販売機設置のための用途に供さなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までとする。
2 本契約は、前項に定める貸付期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わないものとする。
(貸付料)
第5条 貸付料は、毎月の売上金額の ○○.○% の価格とする。
2 前項の貸付料で、貸付期間が1月未満の場合においても同様とする。
3 1円未満は切捨てとする。
(貸付料の支払い)
乙は、前項の貸付料を、甲の発行する納入通知書により、納入通知書に定める日までに、甲に納付するものとする。
(費用負担)
自販機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。
(電気料の支払い)
乙は、本契約に基づき設置した自販機に電気の使用量を計る子メー ターを設置するものとする。
2 甲は、施設全体の前月電気使用料の単価に基づき、当該月の子メーターの表示する使用量により、自販機の使用料を計算し、速やかに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに、甲に電気料を支払わなければならない。
4 1円未満は切捨てとする。
(遅延利息)
乙は、第6条に定める納付期限までに貸付料を納付しないとき又は
前条第3項に定める納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定する率を乗じて計算した額を、延滞金として甲に納入しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を甲は徴収しないこととする。
(遵守事項)
第10条 乙は、貸付財産を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貸付財産を転貸しないこと。
(2) 賃借権を譲渡しないこと。
(3) 貸付財産の原状を変更してはならない。
(4) 貸付財産の使用目的を変更しないこと。
(使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理)
第11条 乙は、使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理について、次の点に留意して行わなければならない。
(1) 使用済み容器の回収ボックスはプラスチック製又は金属製とし、導入機種に対応したものを設置すること。
(2) 回収ボックスからの使用済み容器の回収及び処理は、乙の責任においてこれを行う。
(3) 自販機が他社との併設の場合は、関係者間で回収方法を協議し、責任を明確にした上で適切に回収及び処理をすること。
(通知義務等)
第12条 乙は、貸付財産の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、ただちに甲にその状況を報告しなければならない。
2 乙は、乙の責に帰する事由により貸付財産を滅失又は毀損した場合において甲が要求するときは、速やかに自己の負担において原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 乙は、乙の責に帰する事由により、貸付財産の全部又は一部を 滅失又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による当該財産の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、第18条の規定により当該財産を原状に回復した場合は、この限りでない。
2 前項における場合のほか、乙は本契約に定める義務を履行しないために 甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(第三者への損害の賠償義務)
第14条 乙は、貸付財産を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することが出来るものとする。
(商品等の盗難又は毀
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