期末手当及勤勉手当支给细则.docVIP

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  • 2018-04-21 发布于河北
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期末手当及勤勉手当支给细则

期末手当及び勤勉手当支給細則 平成16年4月1日制定  (総則) 第1条 国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第29条及び第30条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。  (期末手当の支給を受ける教職員) 第2条 給与規程第29条第1項の規定で定める「それぞれ在職する教職員」には、基準日に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員及び同日に新たに教職員となった教職員を含むものとする。  (期末手当に係る在職期間) 第3条 給与規程第29条第2項に規定する在職期間は、教職員として在職した期間とする。 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。  一 給与規程第29条第1項第1号ハに掲げる教職員として在職した期間については、その全期間  二 育児休業規程により育児休業をしている教職員として在職した期間については、その2分の1の期間  三 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間   イ 業務上の傷病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間及び結核性疾患による休職の期間  ロ その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち特に学長が認める期間 第4条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

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