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関市立図书馆管理関基本协定书
関市立図書館の管理に関する基本協定書
関市(以下「甲」という。)と学校法人岐阜済美学院 (以下「乙」という。)とは、次の
とおり、関市立図書館の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総 則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、関市立図書館本館を適正かつ円滑に管理する
ために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、関市立図書館本館の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うこと
の意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対する図書館サービス
の効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確
認する。
(公共性及び指定管理の趣旨の尊重)
第3条 乙は、関市立図書館の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行
う管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解
し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が乙の有する知識の活用を基本とし、その指定管理業務に係わる必要か
つ妥当な報酬があることを理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(信義誠実の原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履
行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品か
らなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第 7条 開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1)開館時間
ア 火曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第 3
条に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)午前10時から午
後8時まで
イ 日曜日、土曜日及び休日 午前10時から午後5時まで
(2)休館日
ア 月曜日 (当該月曜日が休日である場合を除く。)
イ 休日の翌日(当該休日の翌日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
エ 図書整理日(毎月の第2金曜日)
(指定期間)
第8条 指定期間は、平成 21年4月1日から平成 24年 3月 31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第 9条 関市立図書館条例第 11条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)施設及び設備の維持管理に関すること。
(2)読書の普及活動及び読書団体の支援に関すること。
(3)図書館内の奉仕に関すること。
(4)図書、郷土資料その他必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。
(5)分館、分室(必要に応じて置くふれあい文庫を含む。)との連携に関するこ
と。
(6)前 5号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定める とおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第 10 条 次の業務については、甲が自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)管理施設の改修と修繕業務(詳細については第 16 条第1項を参照のこと。)
(2)分館、分室の図書受付窓口業務。
(3)分館、分室施設の維持管理業務。
(業務実施条件)
第 11 条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書に示
すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第 12 条 甲または乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知を持って第9条で定
めた本業務の範囲及び第 11 条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲または乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
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