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平成19年11月14日

平成19年11月14日 純資産会計                            林ゼミナール <目 次> Ⅰ.序章 Ⅱ.日本の公表会計制度 Ⅲ.純資産会計の意義と分類 Ⅳ.株主資本 Ⅴ.その他の純資産 Ⅵ.株主資本等変動計算書 Ⅶ.結論 Ⅰ.序章    今回、林ゼミでは、純資産会計をテーマにゼミ発表を行う。このテーマを選んだ理由としては、去年の5月から貸借対照表の「資本」という名称が「純資産」という名称に変更になったということにより何がどのように変わったのかということからである。まず、日本の制度会計、会社法会計や金融商品取引法、会計基準、そして純資産会計の意義や分類、株主資本、株主資本変動計算書、評価換算差額、新株予約権などの純資産会計のことを取り上げていく。 Ⅱ.日本の公表会計制度 (1) 会社法会計  会社法は、平成17年7月26日に公布され、平成18年5月1日に施行された会社の基本について規定する法律である。従来は、会社法と題する法令は存在せず、商法第2編、有限会社法、および株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律により、会社の会計は規制されていた。 会社法による会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類である。合名会社、合資会社、合同会社は、「持分会社」と総称され、横断的な規制の下に置かれる。 会社法の会計は、会社法施行規則と会社計算規則により計算書類等の作成様式など具体的に規制されている。会計処理等の内容は、会計基準の定めによる。 (2) 金融商品取引法会計 金融商品取引法は、旧証券取引法を中心に、株式など有価証券の売買取引市場におけるルールを規定する法律である(平成18年6月7日成立、同年6月14日公布、平成19年9月30日全面施行)。金融商品取引法において規定されるルールの中には、公正な取引を保つための規制や、発行会社の情報開示に関するルールが含まれている。 金融商品取引法に基づく会計は、旧証券取引法の規制をそのまま引き継いでいる。したがって、金融商品取引法による財務諸表等の様式は、財務諸表等規則や連結財務諸表規則等により引き続き規制されることになる。会計処理等の内容は、会計基準の定めによる。 (3) 会計基準   ① 会計基準の意義 会計基準とは、会計原則ともいい、主に企業会計における財務諸表の作成に関するルールをいう。企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものである。会計基準そのものは法律ではないが、会社法や金融商品取引法(旧証券取引法)により、事実上、法体系の中に組み込まれている。 わが国では、企業会計審議会が公表する企業会計原則等と、平成13年以降、企業会計基準委員会が設定する企業会計基準等がある。 ② 会計基準の内容 企業会計審議会により設定された会計基準は、つぎのとおりである。 1) 企業会計審議会(金融庁) a. 一般基準 1.企業会計原則(昭和24年7月9日公表、改訂:昭和29年7月14日?昭和38年11月5日?昭和49年8月30日?昭和57年4月20日) 2.連結財務諸表原則(昭和50年6月24日公表、改訂:昭和58 年12月22日?平成9年6月6日) 3.中間連結財務諸表等作成基準(平成10年3月13日公表) (旧中間財務諸表作成基準、昭和52年3月29日)  b. 個別基準 1.外貨建取引等会計処理基準(昭和54年6月24日公表、改訂:昭和58年12月22日?平成7 年5 月26日?平成11年10月22日) 2.セグメント情報の開示基準(昭和63年5月26日公表) 3.先物?オプション取引等の会計基準(平成2年5月29日公表) 4.リース取引に係る会計基準(平成5年6月17日公表) 5.研究開発費等に係る会計基準(平成10年3月13日公表) 6.連結キャッシュ?フロー計算書等作成基準(平成10年3月13日公表) 7.退職給付に係る会計基準(平成10年6月16日公表) 8.税効果会計に係る会計基準(平成10年10月30日公表) 9.連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い(平成10年10月30日公表) 10.金融商品に係る会計基準(平成11年1月22日公表) 11. 固定資産の減損に係る会計基準(平成14年8月9日公表) 12. 企業結合に係る会計基準(平成15年10月31日公表) 企業会計基準委員会により設定された会計基準は、つぎのとおりである。 <企業会計基準> 第1号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(平成16年2月21日) (平成17年12月27日、平成18 年5 月1 日適用:平成18 年8 月11 日改正) 第2号「1株当たり当期純利益に関する

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