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平成19年2月15日
平成19年2月15日
更生保護法案の骨子案
以下は、平成19年2月14日に開催された、更生保護を考える議員の会に提示された、新法案の概要です。まだ、閣議決定されていませんので、今後変更の可能性があることをお含みいただきますようお願いします。
関連して、更生保護の現場を担う保護司の皆さんの定員の問題があります。昨年春省令が改正され、東京圏を中心に定員配分が厚くなり、それに伴って、地方が定員の減少に苦しみつつあります。これについては、この法案の施行(来年の4月予定)前に、どの地方でも現在の実員に少しプラスするという方向で見直すことをもとめ、法務省の担当局としてもその方向で調整するとの発言を議員の会の場でいただいております。
衆議院議員 萩原誠司
第1 犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法の整理?統合
犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法を廃止して,両法の内容を整理?統合した法律(更生保護法)を制定する。
1 全体の構成
(1) 二法統合の基本方針
○ 二法を貫く更生保護の目的を明確にして規定する。
○ 保護観察の実施方法,遵守事項の在り方等については,犯罪者予防更生法で規定する保護観察処分少年に対する保護観察(1号観察),少年院仮退院者に対する保護観察(2号観察)及び仮釈放者に対する保護観察(3号観察)と,執行猶予者保護観察法で規定する保護観察付執行猶予者に対する保護観察(4号観察)とで差を設けず,保護観察の通則として規定する。
○ 二法間で規定振りに差異のある保護観察の実施方法等の規定については,犯罪者予防更生法の規定を基礎としつつ,必要な修正を加えることにより,統一する(上記通則において規定)。
○ 遵守事項については,二法を基礎としつつも大幅に見直し,1号観察から4号観察までに共通する新たな規定を設ける(上記通則において規定)。
○ 売春防止法が規定している婦人補導院仮退院者に対する保護観察(5号観察)については,引き続き売春防止法に規定を置き,新法の通則を準用することとする。
(2) 章及び節の構成
第1章 総則
第1節 目的等
第2節 中央更生保護審査会
第3節 地方更生保護委員会
第4節 保護観察所
第5節 保護観察官及び保護司
第2章 仮釈放等
第1節 仮釈放及び仮出場
第2節 少年院からの仮退院
第3節 収容中の者の不定期刑の終了
第4節 収容中の者の退院
第3章 保護観察
第1節 通則
第2節 保護観察処分少年
第3節 少年院仮退院者
第4節 仮釈放者
第5節 保護観察付執行猶予者
第4章 生活環境の調整
第5章 更生緊急保護等
第1節 更生緊急保護
第2節 刑執行停止中の者に対する措置
第6章 恩赦の申出
第7章 審査請求等
第1節 行政手続法の適用除外
第2節 審査請求
第8章 雑則
2 目的の明確化
犯罪をした者の再犯を防ぎ,非行少年の非行をなくし,これらの者が社会
において自立し改善更生することを助けることが目的であることを明確化
する。
○ 社会内処遇の基本的法律であることを明確化する。
○ 終局目的は,犯罪者予防更生法1条と同じく,「社会を保護し,個人及び
公共の福祉を増進すること」とする。
第2 遵守事項の整理及び充実
保護観察対象者は一般遵守事項及び特別遵守事項を遵守しなければならないこと,及びこれに違反すれば不良措置(仮釈放の取消し等)をとることができることは,現行法と同様とする。
1 一般遵守事項の内容の整理?充実
一般遵守事項は,すべての保護観察対象者に適用され,内容は次のとおりとする。
【一般遵守事項の要旨】
① 再び犯罪をすることがないよう,又は非行をなくすよう健全な生活態度を 保持すること
② 次のイ及びロを守り,保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受け ること
イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは,これに応じ,面 接を受けること
ロ 保護観察官又は保護司から,生活の実態を示す事実であって指導監督を行 うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは,その事実を 申告し,又はこれに関する資料を提示すること
③ 保護観察に付されたときは,速やかに,住居を定め,保護観察所の長にそ の届出をすること
④ 届出又は転居の許可に係る住居に居住すること
⑤ 転居又は7日以上の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察所の長の許 可を受けること (参考)
現行法の一般遵守事項
○犯罪者予防更生法
(保護観察の目的及び遵守事項)
第34条 (略)
2 保護観察に付されている者は,第31条第3項又は第38条第1項の規定により定められた特別の遵守事項のほか,左
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