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横须贺市立小学校游具安全点検业务委托仕様书
市立学校遊具保守管理業務委託仕様書
1 業務名
市立学校遊具保守管理業務委託
2 業務内容
本業務は、横須賀市立小学校48校、中学校24校、ろう学校、養護学校に設置された遊具の安全点検を委託するものである。(点検期間は、7月~9月末の年1回)
3 施行場所
横須賀市立追浜小学校ほか別添のとおり
4 安全点検内容
(1)点検作業員は、社団法人日本公園施設業協会の認定する公園施設製品安全管理士の監修のもと、公園施設製品整備技士により実施すること。
(2)アスレチック遊具の破損、老朽の具合、継ぎ部分のゆるみ及び固定部、可動部、支柱等の安全性の点検を目視、触診、打診にて行うこと。打診には、箇所により、テストハンマー等を適宜使用すること。
(3)施設の腐蝕防止、美観保全を目的とした塗装状況の点検(主に鉄製遊具)、目視にて、塗装状況を判断すること。
(4)遊具の可動部への注油
必要に応じて、遊具可動部への注油を行うこと。
(5)チェーン等の磨耗の点検
ノギス、目視等により測定し残存70%以下の磨耗は注意勧告を行い、残存50%以下の磨耗は当該学校長と協議の上、即時使用禁止措置を講じるとともに監督員へ即時報告すること。
(6)構造部ボルト、ナットのゆるみ点検
ボルト、ネジ等の点検は細部に渡り確認し、ゆるみが発見された場合は適宜増し締めを行うこと。また、ゆるみの増し締め及び軽微な欠損、破損を確認した際には報告を行うこと。
(7)遊具と地表の設置部分の点検、腐朽、腐蝕等の可能性の高い地際部は特に転倒等の恐れがないか確認を行うこと。
(8)基礎部の点検
基礎露出については、水はけを目的としたものでも直接落下領域にあるものについては露出判定とすること。
(9)アスレチック付帯のブランコ類の点検
ロープ、ネット部分は、磨耗による裂傷、ゆるみ?たるみを細部に渡り確認し適宜増し締めを行うこと。木製部分はささくれ、亀裂、腐蝕等を細部に渡り確認すること。ブランコ類の遊具の可動部と地表等の設置面の間のクリアランスについてはスケールにて測定し報告する。
(10)本点検業務により、他人の身体や財物に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うものとし、本業務完了検査後1年間とする。
(11)重大な事故につながる恐れがあると推測される構造等の助言
転倒や落下により地表等にある突起物で安全性が損なわれると推測される構造又は箇所の有無の助言をすること。また、首、手足が入る隙間及び遊具使用中の遊戯者同士の接触事故の可能性がある場合も同様とすること。
5 安全点検作業結果報告
(1)点検結果については、公園施設製品安全管理士が監修し判定を提出すること。
(2)安全点検終了後、点検結果総括票及び当該学校毎の点検報告書を作成し、作業写真とともに速やかに学校管理課へ提出すること。
(3)安全点検作業の結果、欠陥、欠損等を発見し修理の必要のある場合は、仕様書中に定める報告を除く事項について、今後の管理に対する留意点の説明(報告)をすること。
6 判定基準
点検報告に基づき、遊具の安全性について以下の基準により判定を行うこと。
(1)基準診断評価(遊具の安全に関する基準(案)JPFA-S:2002による評価)
基準に対する点検評価については、下記の2階段にて評価を行う。
適: 「遊具の安全に関する基準(案)JPFA-S:2002」に構造上適合し
ている。
不適:「遊具の安全に関する基準(案)JPFA-S:2002」に構造上適合し
ていない。
(2)劣化診断評価
劣化の点検評価については下記の5段階にて評価を行う。
A:健全であり、修繕の必要がない。
B:やや劣化の兆候があるため、監視を続ける必要がある。
C:部分的な異常があり、部分修繕が必要
D:重要箇所に軽微な異常があり、部分修繕が必要
E:主要箇所に重大な異常があり、修繕または再構築が必要
(3)塗装診断評価(部分塗装)
A:塗装の必要なし
B:部分塗装が必要
C:全体に塗装が必要
D:腐蝕度調査の上 ケレン再塗装をすること。上記評価ランクを施設毎に評価し、学校管理課及び点検施設に提出すること。
7 契約期間
契約日から平成20年11月28日まで
8 支払い
点検がすべて完了し、報告書が提出された後、支払いする。
9 その他
(1)安全点検業務の実施にあたっては、当該学校長と協議のうえ遊具施設を閉鎖し、周辺の児童の安全確保に十分配慮すること。
(2)点検の結果、損傷が著しく使用に絶えられないと判断した遊具は、監督員の承諾を待たず使用禁止処置等の適切な措置を取り、速やかに監督員に報告し事後の指示を受けること。
(3)電動工具の使用発電機等使用時には、周辺状況に十分注意し空運転は行わないこと。
(4)「遊具
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