海外炭开発可能性査费补助金交付规程.docVIP

海外炭开発可能性査费补助金交付规程.doc

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海外炭开発可能性査费补助金交付规程

海外炭開発可能性調査費補助金交付規程 平成15年10月1日 平成15年度規程第61号 一部改正 平成19年 8月6日 平成19年度規程第25号 一部改正 平成21年 3月31日 平成20年度規程第57号 (目的) 第1条 この規程は、独立行政法人新エネルギー?産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号。以下「機構法」という。)第15条第1項第10号の規定に基づき、独立行政法人新エネルギー?産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が行う海外炭開発可能性調査費補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。 (適用) 第2条 機構が行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、機構法、独立行政法人新エネルギー?産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成15年経済産業省令第120号)、並びに独立行政法人新エネルギー?産業技術総合開発機構新エネルギー?産業技術業務方法書(15年度エネ総1001004号)に定められたものによるほか、この規程による。 (交付の相手方に関する基準) 第3条 交付の相手方は、次の基準を満たす者とする。 一 その者が海外における石炭の探鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な調査に関し適切な計画を有し、かつ、これを適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 二 その者の事業に関し長期にわたる適切な経営計画を有し、かつ、これを適確に遂行し得る見込みがあること。 三 その者の経理の状況が明確に把握できるような経理を行っていること。 (補助対象経費) 第4条 補助対象経費は、海外における石炭の探鉱又は石炭資源の開発に必要な調査に要する資金のうち、渡航費等、技術料等、地表調査費、物理探鉱費、試錐工事費、炭質性状調査費、坑道掘削調査費、インフラ調査費、環境調査費、石炭改質調査費、経済性調査費及び調査諸経費の合計額とする。 (補助金の額の算定) 第5条 前条の補助対象経費に係る積算の細目は、機構が別に定めるところ により行い、補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2以内とする。ただし、次条により補助事業の期間が機構の事業年度を超える交付決定(以下「複数年度交付決定」という。)を行う場合は、機構の事業年度ごとに補助金の額の上限(以下「年度限度額」という。)を定める。 (補助事業の期間) 第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の期間は、原則として機構の事業年度内とする。ただし、調査規模や調査国の情勢等により複数年度とすることができるものとする。 (交付の申請) 第7条 機構は、補助金の交付の申請をしようとする者に対し、様式第1による海外炭開発可能性調査費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書面を添付して機構が定める期日までに提出させるものとする。 一 海外炭開発可能性調査実施計画書(様式第2) 二 補助金の交付の申請に係る者の経理の状況及び資金計画を記載した書面 三 補助金の交付の申請に係る者の事業の概況説明書(様式第3)及び定款 四 申請者が申請者以外の者と共同して補助事業を行おうとする場合にあっては、当該事業に係る契約書の写し 五 営業報告書(会社以外の者にあっては、営業報告書に準ずる書類) 六 補助金の交付の申請に係る者の事業の長期にわたる経営計画を記載 した書面 七 その他機構が指示する書面 2 補助金の交付の申請をしようとする者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 (申請書の拒絶) 第8条 機構は、補助金の交付の申請を拒絶するときは、その理由を付して、その旨を補助金の申請をした者に通知するものとする。 (補助金の交付の決定とその通知) 第9条 機構は、申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。 2 機構は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするこ

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