宜野湾市道路位指定基准及事务取扱规程.docVIP

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宜野湾市道路位指定基准及事务取扱规程

○宜野湾市道路位置指定基準及び事務取扱規程 平成9年 3月28日   訓令第3号  改正 平成11年 9月30日 訓令第20号   平成13年10月 3日 訓令第17号   平成14年10月 1日 訓令第32号   目 次  第1章 総則(第1条~第8条)  第2章 申請書の作成要領(第9条~第23条)  第3章 道に関する基準(第24条~第32条)  第4章 雑則(第33条~第35条)  附 則    第1章 総  則  (目的) 第1条 この規程は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号に規定する道の位置の指定(以下「道路位置指定」という。)及び法第45条に規定する私道の変更又は廃止を行うについて、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という?)?建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という?)?宜野湾市建築基準法施行条例(平成12年宜野湾市条例第30号。以下「条例」という。)及び宜野湾市建築基準法施行細則(平成8年宜野湾市規則第9号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、当該道路位置指定の申請の方法及び技術基準を定めることにより本市における良好な市街地の形成を確保することを目的とする。  (道路の配置計画の一般原則) 第2条 道路位置指定を受けようとする道は、その道に接する敷地及び開発区域の規模、形状、地形又は周辺の状況並びに予定建築物の用途及び配置等を勘案して、建築関係法令によるほか、この基準の定めるところにより配置しなければならない。  (道路の位置の指定) 第3条 建築課長は、道路位置指定の申請書の提出があった場合は、当該申請を受理する前に速やかに事前審査(申請書の内容、添付書類の審査及び現地調査)を行うものとする。 2 前項による事前審査の結果、申請の内容が道路位置指定をするに支障がないと認めた場合は、当該申請を受理し、関連部署に合議の上、申請者に道路築造承認書(様式第1号)を交付するものとする。 3 申請者は、前項の規定による承認書の交付を受けた後に当該道路の工事に着手し、かつ築造が完了したときは、道路の築造完了報告書(様式第2号)に当該道路部分の公図の写し及び登記簿謄本等を添付し、市長に提出するものとする。 4 建築課長は、前項の規定による完了報告書の提出があった場合は、速やかに完了検査を行い、当該道路の内容が第3章に定める道に関する基準に適合していることを確認した後に道路位置指定を行い、道路位置指定書(細則様式第9号)を申請者に交付するものとする。  (道路位置指定の合議) 第4条 道路位置指定を行う場合は、市道、生活道路等の維持管理行政、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行政、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく下水道行政、その他関係する部署等(以下「関係課」という?)に合議しなければならない。ただし、建築課長の判断により必要ないものはこの限りではない。 2 合議を受けた関係課は、速やかにこれを処理し、所管する業務の指導上支障がある場合は、これを建築課長に通知し、双方協議の上処理するものとする。  (道路位置指定のできない旨の通知) 第5条 建築課長は、道路位置指定の申請が条例第3条第3項に該当する場合は、道路位置指定のできない旨の通知書(様式第3号)を作成し、配達証明又はその他の方法により申請者に送付するものとする。  (道路位置指定の公告) 第6条 省令第10条に規定する公告は、市の掲示場に掲示して公告する。  (台帳の整備等) 第7条 道路位置指定を行ったとき、建築課長は、指定台帳(様式第4号)を作成するものとする。  (指定道路の利用) 第8条 第3条の規定により道路位置指定を受けた道路(以下「指定道路」という。)の申請者、築造者又は管理者は、当該道路に接する敷地の所有者又は借地人等から当該道路を利用して隣接敷地の開発行為又は建築行為を行いたい旨の申し入れがあった場合は、これを拒否してはならない。    第2章 申請図書の作成要領  (道路位置の指定申請に必要な図書) 第9条 細則第8条第1項の規定により、道の位置の指定を受ける場合における申請書及び添付図書とその必要部数は、次表による。 図書の種類 部 数 根拠規定 様  式 正 本 副 本 (1) 道路位置指定申請書 (2) 委任状 (3) 誓約書 (4) 道路維持管理計画書 (5) 関係権利者等の承諾書 (6) 公共工事に係る事前承諾書 (7) 排水通過地地主等の同意書 (8) 隣接地主の同意書 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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