筑紫野开発行为等整备要纲.docVIP

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  • 2018-06-26 发布于福建
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筑紫野开発行为等整备要纲

第15編 建設(筑紫野市開発行為等整備要綱) ○筑紫野市開発行為等整備要綱 平成10年3月10日 要綱第7号  筑紫野市開発行為等整備要綱(昭和63年筑紫野市要綱第8号)の全部を改正する。  (趣旨) 第1条 この要綱は、本市の都市環境を生かし、調和のとれた都市形成と秩序ある土地利用を図るため、開発行為及び建築行為の実施に関し必要な事項を定めるものとする。  (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 開発行為等 次号及び第3号に掲げるものをいう。 (2) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 (3) 建築行為 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。)の新築、改築又は用途の変更をいう。 (4) 施行区域 開発行為をする土地の区域及び建築行為をする敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。)をいう。 (5) 公共?公益施設 道路、公園?緑地、広場、消防の用に供する貯水施設、上水道、下水道、河川、水路、集会場、公民館、駐車施設、街路灯?防犯灯施設及びごみ集積施設をいう。 (6) ワンルーム住戸 1住戸の専用床面積がおおむね25㎡以下の単身者向けの住戸をいう。 (7)

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