环境影响评価基本的事项及基.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约6.42万字
  • 约 53页
  • 2018-08-04 发布于湖北
  • 举报
环境影响评価基本的事项及基

環境影響評価の 「基本的事項」及びそれに基づく 「主務省令 (廃棄物最終処分場)」の改正に関する解説等 平成18年11月15日 環境省総合環境政策局環境影響評価課 本解説は、「環境影響評価法第4条第9項の規定により主務大臣及び国土交通大臣が 定めるべき基準並びに同法第11条第3項及び第12条第2項の規定により主務大臣が 定めるべき指針に関する基本的事項」(以下、「基本的事項」と略記)に関する改正 (平 成17年3月30日)、並びに当該改正等に基づく 「環境影響評価法第4条第3項、第 5条1項、第11条第1項、第12条第第1項及び第14条第1項の規定に基づき、廃 棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び 評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関す る指針等を定める省令」(以下、「主務省令」と略記。)に関する改正 (平成18年3月 30日)について、その趣旨、解釈等についてとりまとめたものである。 また、今般本解説を周知するに伴い、今回の改正に当たって及びこれまでの環境省に おける審査等を通じて留意すべきと考えられた、調査、予測、評価及び環境保全措置、 並びに図書の記載に関する事項を、参考として併せて示している。 なお、本解説については、以下の事項に留意願いたい。 ○ 内容の順序は、「基本的事項」における条文の順序を基本としている。「主務省 令」については、条文毎に 「基本的事項」の内容に対応させた関係上、条文順に はなっていない。 ○ 「基本的事項」及び 「主務省令」における改正事項については、「基本的事項」 の条文の直後に、「改正の趣旨」及び 「改正事項の解説」を記述することとし、そ の後に対応する 「主務省令」条文を掲載している。なお、「主務省令」の改正事項 そのものについての趣旨 ・解説は重複を避けるため省略している。(ただし、「基 本的事項」に関連しない独立した 「主務省令」条文の改正事項については、「主務 省令のみ改正した事項」とのタイトルを付した上で、当該主務省令の直後に 「改 正の趣旨」及び 「改正事項の解説」を記述している。) ○ また、今回の改正に当たって及びこれまでの環境省における審査等を通じて留 意すべき事項については 「基本的事項」の関係する条文において、「その他の留意 点」として記述している。 ○ 「基本的事項」及び 「主務省令」の条文において、改正に関係する箇所につい てはアンダーラインを付したが、あくまで改正に関してポイントになる部分を示 したものである。このため、正確な改正内容については、別途新旧条文の双方を 比較願いたい。 ○ 法令条文上のルールに関連した機械的な改正についての解説は省略することと した。さらに、港湾計画に関する 「基本的事項」については、基本的に事業系の 「基本的事項 」と条文の趣旨が同様であることから 、本解説では掲載していない 。 ○ 本解説において 「法」とは 「環境影響評価法」を指すものとする。 ○ 本解説の内容については、今後加筆 ・修正があり得る。 - 1 - 【基本的事項】 第一 判定基準に関する基本的事項 一 一般的事項 (1) 第二種事業についての判定は、法第四条第三項の規定に基づき、判定基準 の定めるところにより行われるものである。 (2) 判定基準は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認められ る事業として法第四条第三項第一号の措置をとらなければならない場合につ いて定めるものとする。 (3) 判定基準は、第二種事業の種類ごとの一般的な事業の内容を踏まえつつ、 次に掲げる事項が含まれるよう定めるものとする。 ア 個別の事業の内容に基づく判定基準 イ 第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他 の事情 (以下 「環境の状況その他の事情」という。)に基づく判定基準 二 判定基準の内容 (1) 個別の事業の内容に基づく判定基準

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档