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环境学习情报ー指定管理者募集要项添付资料.pdf

环境学习情报ー指定管理者募集要项添付资料

環境学習情報センター指定管理者募集要項添付資料 1. 三重県環境学習情報センター条例・施行規則 2. 三重県環境保全活動・環境教育基本方針 http://www.eco.pref.mie.jp/jyourei/jyourei-yoko/housin/kyouiku/ 3. 県民しあわせプラン第 2 次戦略計画(抜粋) 4. 基本協定書(標準案) 5. センター利用状況一覧 6. 環境学習情報センター決算資料(平成 17 年度、18 年度) 7. 情報誌「環境学習みえ」(平成 18 年度・4季発刊) http://www.eco.pref.mie.jp/forum/center/paper/index.htm 8. こどもエコクラブ活動報告集(平成 18 年度) 9. 三重県環境学習情報センター関連パンフレット(大・小・英語版 計 3 種) 10. センター主催各種講座案内(チラシ全種) 11. 貸与物品一覧(平成 19 年 8 月 13 日現在) 12. 展示ホール機器一覧 13. 蔵書一覧(平成 19 年 8 月 13 日現在) 14. ビデオ在庫一覧(平成 19 年 8 月 13 日現在) 15. センター平面図 【参考】 環境学習情報センター活動報告 http://www.eco.pref.mie.jp/forum/center/katudo/katudo.htm 三重県環境学習情報センター条例 平成十一年七月一日 三重県条例第三十六号 改正 平成一九年 七月四日 三重県条例五十三号 三重県環境学習情報センター条例をここに公布する。 三重県環境学習情報センター条例 (設置) 第一条 県民の環境の保全に関する理解を深めるとともに、県民が自発的に行う環境の保 全に関する活動の促進に寄与するため、三重県環境学習情報センター(以下「センター」 という。)を四日市市に設置する。 (事業) 第二条 センターで行う事業は、次のとおりとする。 一 環境の保全に関する啓発及び普及を行うこと。 二 環境の保全に関する研修会、講習会等を行うこと。 三 環境に関する情報の収集及び提供を行うこと。 四 環境の保全に関する活動の促進及び交流等を図ること。 五 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業 (指定管理者による管理) 第三条 センターの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」とい う。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって、知事が指定 するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。 2 議会の議員、知事、副知事並びに法第百八十条の五第一項及び第二項に規定する委員 会の委員又は委員は、主としてセンターの管理を行う指定管理者の無限責任社員、取締 役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人(以下この項に おいて「役員等」という。)たることができない。ただし、議会の議員以外の者が、県が 資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している指定管理者の 役員等になる場合は、この限りでない。 (指定管理者が行う業務の範囲) 第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第二条に規定する事業の実施に関する業務 二 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用の許可等に関する業務 三 第十九条第一項に規定する利用料金の収受等に関する業務 四 センターの施設等の維持管理及び修繕に関する業務 五 前各号に掲げる業務のほか、知事がセンターの管理上必要と認める業務 (指定管理者の指定の申請) 第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、規則で定 めるところにより、知事に申請しなければならない。 一 センターの事業計画書 二 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類 (指定管理者の指定) 第六条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によりその申請 を審査しなければならない。 一 事業計画

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