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条例施行规则-北海道深川
○深川市地域交流施設「プラザ深川」条例施行規則
平成19年11月19日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、深川市地域交流施設「プラザ深川」条例(平成19年深川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により、深川市地域交流施設「プラザ深川」(以下「プラザ」という。)の使用許可を受けようとする者は、原則として使用の日の7日前までに、使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、プラザの使用を許可するときは使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。
(特別設備の許可)
第4条 条例第10条に規定する特別の設備又は特殊物件を搬入しようとする者は、特別設備等許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可するときは、申請者に特別設備等許可書(別記様式第4号)を交付する。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条に規定する使用料の減免は、別表のとおりとする。
2 減免後の使用料の計算において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用者及び入館者の遵守事項)
第6条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 所定場所以外での喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 備付物件等の取り扱いを適切に行うこと。
(5) その他管理運営上不適切な行為は行わないこと。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により、既納の使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。
(2) 使用の3日前までに使用の取り消しを申し出たとき。
(3) その他市長が相当な理由があると認めたとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年11月20日から施行する。
別表(第5条関係)
対象区分 減免率 会場使用料 暖房料 1 市又は教育委員会、国、道等が主催若しくは共催する事業に使用するもの 5割 5割 2 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する市内の商工会議所が主催又は共催する事業に使用するもの 5割 5割 3 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する市内の商店街振興組合及び商店街振興組合連合会が主催若しくは共催する事業に使用するもの 5割 5割 4 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校が使用するもの 5割 5割 5 社会教育活動のために使用するもの 5割 5割 6 社会福祉活動のために使用するもの 5割 5割 7 その他市長が必要と認めるもの 10割以内 10割以内
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条第1項関係)
別記様式第4号(第4条第2項関係)
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