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通勤管理规定
マイカー通勤管理規定
(目 的)
第 1 条 この規程は、社員が所有(占有を含む。以下同じ)する車輌を通勤のために 使用するときの管理について定める。
占有とは、次のいずれかにより借用していることをいう。
(1)使用する権利を有すること。
(2)同居の親族の所有車輌で同意を得ていること。
(車輌の定義)
第 2 条 この規程で車輌とは、道路交通法に定める車輌のうち自動車をいう。
(車輌通勤許可基準)
第 3 条 次の基準により車輌通勤者として認めた場合に許可する。
(1)自宅より会社までの通勤距離が3km以上で、かつ、公共交通機関による通 勤が難しい場合
(2)車輌を所有していること
(3)次の種類の自動車保険に加入していること
① 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
② 自動車保険(任意)
対人賠償 無制限
対物賠償 1,000万円以上
(車輌通勤許可申請)
第 4 条 車輌を運転して通勤しようとする者は、車輌通勤許可申請書に運転免許証
車検証?保険証のコピーを添えて申請しなければならない。
2.車輌による通勤を許可した場合には、車輌通勤許可証?駐車場使用許可証を
交付する。
3.車輌通勤許可証?駐車場使用許可証の有効期限は1年とし有効期限満了前に
再申請しなければならない。
(業務への使用禁止)
第 5 条 車輌通勤者は、会社の業務のために自己の車輌を使用してはならない。
(安全運転の励行)
第 6 条 車輌通勤者は、道路交通法令に従って安全運転を心掛けるとともに、次の運
転をしてはならない。
(1)飲酒運転
(2)過労運転
(3)速度違反運転
(4)その他道路交通法令で禁止されている運転
(駐車場)
第 7 条 車輌通勤者の車輌は、指定した駐車場以外に駐車してはならない。
2.指定場所以外に駐車した場合は駐車場使用許可を取り消す。
3.駐車する場合は所有者が把握できるよう必ず駐車場使用許可証をダッシュボ ード等外部から見えやすいところにおいて駐車すること。
(会社の求償権)
第 8 条 車輌通勤者がこの規程に違反して事故を起こし、そのため会社が損害を受け
たときは、会社は当該本人に対し会社の受けた損害につき賠償を請求する。
(事故処理)
第 9 条 車輌通勤者が自己の所有する車輌を運転中に起こした事故については、会社
は一切その責任を負わない。
2.車輌の駐車中における破損、盗難等の事故については、会社は一切その補償 を行わない。
(届出の義務)
第 10 条 次の各号に該当するときは、すみやかに届け出なければならない。
(1)申請書の記載事項に変更のあったとき(車輌変更等)
(2)交通事故をおこしたとき
(3)車輌通勤をやめるとき
(4)現場へ直接通勤するとき
(5)社有車を自宅に保管するとき
(6)通勤場所が変更のとき
(車輌通勤許可の取消)
第 11 条 この規程にしばしば違反し、車輌通勤者として不適格者であると認めた場合
は、車輌通勤の許可を取り消すことがある。
付 則
1.この規程は、平成 10 年 4 月 1 日より実施する。
制定 平成 10 年 4 月 1 日
現場直接通勤規定
(目 的)
第 1 条 この規程は、社員が所有(占有を含む。以下同じ)する車輌を直接現場へ通
勤するために使用するときの管理について定める。
占有とは、次のいずれかにより借用していることをいう。
(1)使用する権利を有すること
(2)同居の親族の所有車輌で同意を得ていること
(車輌の定義)
第 2 条 この規程で車輌とは、道路交通法に定める車輌のうち自動車をいう。
(現場直接通勤許可基準)
第 3 条 次の基準により現場直接通勤者として認めた場合に許可する。
(1)車両を所有していること
(2)次の種類の自動車保険に加入していること
① 自動車損害賠償責任保険(自賠
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