- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
共同生活援助-和歌山
- page \* MERGEFORMAT1 -
記載例(外部型共同生活援助事業)
指定障害福祉サービス事業所○○○運営規程
(外部サービス利用型共同生活援助)
(事業の目的)
第1条 ***が設置する○○○(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく共同生活援助事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適切な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
***???事業者名 ○○○???事業所名
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立をめざし、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業者は人権擁護推進員を配置し、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域の結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に 努めるものとする。
4 前三項のほか、和歌山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山市条例第60号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称、定員及び所在地は、次のとおりとする。
名称
定員
所在地
○○ホーム
▲▲ホーム
サテライト1
○人
○人
1人
和歌山市○○
和歌山市○○
和歌山市○○
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス管理責任者(常勤職員 ○人、非常勤職員○人)
サービス管理責任者は、利用者の個別支援計画の作成、継続的なサービス管理及び評価等を行う。
(3)世話人(常勤職員 ○人、非常勤職員○人)
世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。
(共同生活援助を提供する主たる対象者)
第5条 事業所において実施する指定共同生活援助の主たる対象者は、次のとおりとする。
知的障害者、精神障害者
※ 例に従って、それぞれ主たる対象者について記載する。
※ 主たる対象を特定しない場合は省略可能
※ 特定の住居のみ対象が異なる場合は、区別して明記する。
(共同生活援助の内容)
第6条 事業所で行う共同生活援助は外部サービス利用型とし、支援内容は、次のとおりとする。
(1)利用者に対する相談
(2)食事の提供
(3)健康管理?金銭管理の援助
(4)余暇活動の支援
(5)緊急時の対応
(6)職場等との連絡?調整
(7)財産管理等の日常生活に必要な援助
2 事業者は、前項各号に定める支援の一部を次条に定める事業者へ委託する。
3 事業者は、前項に定めるものを除き、利用者に対して、利用者の負担により当該事業所の従業者以外の者による介護、家事等の支援を受けさせないものとする。
(受託居宅介護サービス事業所の名称等)
第7条 前条第2項により、支援の一部を委託する事業者は次のとおりとする。
事業者名?事業所名
所在地
株式会社○○
ヘルパーステーション▲▲
有限会社●●
ケアステーション▲▲
和歌山市○○
和歌山市▲▲
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 事業者は、障害福祉サービスを提供した際には、利用者から、市町村が定める負担上限額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない障害福祉サービスを提供した際は、利用者から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。
3 次に定める費用については、その実費を利用者から徴収する。
家賃、光熱水費、食材料費等
日用品費等日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものの実費
4 事業所は、前項に定めた費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を
文档评论(0)