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德国的食品安全现状

ドイツにおける食の安全に関する食品表示 2009年9月現在 ドイツ連邦食料 ・農業・消費者保護省 1 ロゴマーク”遺伝子組み換え無し”:食品購入でより多くの透明性を 新しいロゴマーク”遺伝子組み換え無し”は、消費者が遺伝子組み替え無し の食品購入について、意識的に決定することを容易にする。この統一ロゴマー クの導入は、消費者連盟と関心をもつ食品業界の早急な要望に沿うものである。 厳密に言えば、2008 年始め以来、既に遺伝子技術を用いない食品は、”遺伝 子組み換え無し”の記載でもって、表示する可能性が生じていた。勿論、この 表示の実行については、控えめに使用されていた。 ヨーロッパ食品表示法の提起後、遺伝子変化させた飼料を給餌した家畜に由 来する牛乳、卵または肉のような畜産物に関する義務表示を、これまで導入す る可能性が無かった。さらに、食品に遺伝子変化させた成分の痕跡が、含まれ ることの表示もされない。このマークは、今のこのギャップを埋めることがで きる。表示された食品に、遺伝子変化させた成分の無い(痕跡も無い)という、 安全性を示す。 新しいこのマークは、”遺伝子組み換え無し”と表示したい産物の製造者が、 無料での使用を申告できる。それとともに、関心ある食品企業体の使用も、容 易である。同時に、消費者はそのような産物の見分けが、簡単にできる。”統 一ロゴマークの導入によって、消費者の選択の自由が強化され、そしてこの表 示の活発な活用を希望している”と、連邦食料 ・農業・消費者保護省アイグナ ー大臣が強調した。 2 模造-食品に対する明確な表示 消費者が食品を手にしたとき、模造-食品を明確に識別されねばならない。 そのため、食品法は消費者を惑わすことの排除のために、明確な表示を規定 している。人を惑わすレッテル、記載またはレイアウトでもって、営業上の流 通に持ち込むこと、ないしはその食品に関して、流通の中で十分判別できない ようにすることは、禁止されている。 誰が表示規則を監視するのか? 食品法規則遵守の監視については、各州の食品監視機関が所管する。この監 視は、通常公安局で行っている。アイグナー大臣は、各州に食品法上の規定違 反を、もっと強く監視することを強調した。 -1- 新しい法基盤による適切な公開情報 2009 年 6 月末に連邦法の中で、特に模造品に関する公開情報のための法基盤 が、さらに改善された。各州の管轄局の現場では、いわゆる”予定-規則”の 分野において、詐欺行為からの消費者保護のための規定に対して、かなりの程 度で違反の疑いがある場合、積極的な情報公開のきっかけの内容を含んでいる。 ”予定ー規則”は、公開情報からの根拠ある除外例のみ、管轄局が度外視する。 しかし、食品法の関連規定改正が発効した2009 年7 月4 日以降、管轄局は食 品企業の私的な関心事が、公的関心事に優越するような事例について、もはや 見過ごすことはない。管轄局の大胆かつ決意ある情報活動の法的可能性は、十 分提起されている。そして今は、この可能性を用いることにかかっている。 ハムの模造品とそれがどこで提供されるか 数年前からドイツにおいて、ハム模造品が偽の表示”ハム”で、ピザ用ハム として売られている。この食品は監視局の認知の後、特に飲食店で提供されて おり、そこでピザとヌードル料理への添加物として、使用されている。この種 の”模造品”は、外見、香り、味そして成分構成に関して、市場の食品から簡 単に見分けられる。 この種の”模造品”は、しばしば約 50 ~ 65%の肉含量となっている。”本物 のハム”は、ドイツにおいて一般的な流通の見方において、約 95%の肉含量 となっている。つまり、5%まで許される塩漬け成分及び水分である。模造品 は、部分的に澱粉のような結合材、ゼリー材、濃縮材を含んでいる。同時に肉 と水分の混合で、手頃の固さになっている。 最終包装とメニューでの正しい表示が必要 確かに食品法上の規定によって、そのような”模造品”を製造し、もしくは 販売することは、禁止されてない。しかし、現在有効な表示規則によって、産 品に適切な流通レッテルを、正しく表示しなければならない。消費者に渡る食 品の最終包装の上に、表示がされる。添加物使用に際しては、レストランで、 例えばピザの製造に関し、メニューの記載で消費者を惑わしてはならない。残 念ながら、この表示規則に対する

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