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上海多国籍企业地域本部设立奖励规定-三菱UFJ银行.PDF

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上海多国籍企业地域本部设立奖励规定-三菱UFJ银行

BTMU(China)実務・制度ニュースレター 2017 年3 月22 日 第194 期 BTMU(China)実務・制度ニュースレター 2017 年3 月22 日 第194 期 上海市人民政府 改定後の「上海市 多国籍企業地域本部設立奨励規定」を 公布することに関する通知 中国投資銀行部 中国ビジネスソリューション室 2017 年1月27 日、上海市人民政府は「改定後の『上海市 多国籍企業地域本部設立奨励の規定』を公布 することに関する通知」(滬府発〔2017〕9 号、以下「本通知」)を公布しました。本通知は上海市における多国 籍企業地域本部政策の継続を発表するとともに、政策内容を最適化し、より多くの多国籍企業が上海におい て地域本部を設立することを目指しています。 1. 政策の背景 上海においては、2002 年に「外国多国籍企業の地域本部設立を奨励する暫定規定」(滬府発〔2002〕24 号)、2008 年に、「上海市多国籍企業地域本部設立奨励規定」(滬府発〔2008〕28 号)、2011 年には修正が加 えられた「上海市多国籍企業地域本部設立奨励規定」(滬府発〔2011〕98 号)を公布し、地域本部の設立を支 援し、経済発展に向けた環境の最適化を目指してきました。 上海市は、多数の多国籍企業によって地域本部が設置され、地域本部の集中するエリアとして地位を確 立してきました。上海市の統計データによれば、2016 年末までに、上海市における多国籍企業の地域本部 および本部型機構は580 社、投資性公司は330 社設立されています。また、2016 年上海市第三次産業税収 ランキングトップ100 の中でも、外資が 12 社を占めており、税収面でも外資の貢献が見られます。一方、優遇 政策の有効期限は2016 年12 月19 日とされており、規定の更新が必要な状況となっていました。外資の積極 的な活用、上海エリアの継続的な発展を実現するため、上海市政府は2017 年1 月27 日に本通知を公布し、 多国籍企業地域本部の設立奨励政策の継続と、内容の調整を発表しています。 2. 政策の内容 (1)本通知の対象・・・多国籍企業の地域本部 あるいは本部型機構1 【図表1】多国籍企業地域本部と本部型機構の概要 多国籍企業地域本部 域外に登記した親会社が本市において会社を設立し、投資もしくは授権の形で、一か国以上の地域の 地域本部 区域内の企業に対し、管理及びサービス職能を履行する唯一の総機構を指す。多国籍企業は外商投資 定義 の投資性公司、管理性公司等、独立法人格を有する企業組織形式で本市に地域本部を設立しなけれ ばならない。 1. 独立法人格を有する外商独資企業であること。 2. 親会社資産総額が4億米ドルを下回らない。サービス業企業が地域本部を設立する場合、親会社資 産総額が3億米ドルを下回らない。 地域本部 3. 親会社が中国域内において既に支払った累計の登録資本総額が1,000万米ドルを下回らず、かつ親 要件 会社の授権により管理する中国国内外の企業が3社を下回らない。あるいは、親会社の授権により管 理される中国国内外の企業が6社を下回らない。前述の条件に基本的には合致し、地域に大きな貢 献がある場合、状況を考慮の上、認定可能。 4. 登録資本が200万米ドルを下回らない。 1 香港、マカオ、台湾地区の投資者は本地における地域本部と本部型機構を設立する場合、本規定を参照する。 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China) 1 A member of MUFG, a global financial group BTMU(China)実務・制度ニュースレター 2017 年3 月22 日 第194 期 多国籍企業本部型機構 多国籍企業地域本部の基準に達していないものの、実際には域外に登記する親会社が

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