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  • 2018-10-02 发布于天津
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确定拠出年金改正法が成立-みずほ总合研究所

みずほインサイト 政 策 2016 年 5 月 31 日 確定拠出年金改正法が成立 政策調査部上席主任研究員 堀江奈保子 更なる普及のための3つの課題 03-3591-1308 naoko.horie@mizuho-ri.co.jp ○ 確定拠出年金(DC)の改正法が2016年5月24日に成立した。主な改正内容は、中小企業向けの簡 易型DC制度の創設、個人型DCの加入対象者の拡大、運用の改善等である ○ 公的年金の支給開始年齢の引き上げや給付水準の抑制が実施されるなかで、私的年金の拡充に向け た改革が行われる意義は大きく、今後のDCの普及拡大が期待される ○ DCの更なる普及のためには、①拠出限度額の引き上げ、②個人型DCの資格喪失年齢(60歳)の 引き上げ、③企業年金積立金に対する特別法人税の廃止、等の制度上の課題への対応が求められる 1.確定拠出年金改正法の概要 1 2016年5月24日に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」 (確定拠出年金改正法)が成立した。 この改正により、(1)企業年金の普及・拡大に向けた改正、(2)ライフコースの多様化に対応する ための改正、(3)確定拠出年金の運用の改善のための改正、等が実施される(図表1)。主な改正内容 は以下のとおりである。 (1) 企業年金の普及・拡大 企業年金の普及・拡大のために以下の改正が実施される。なお、以下のDCは確定拠出年金を指す。 2に施行) a.簡易型DC制度の創設(公布日から2年以内 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員(厚生年金被保険者)100人以下) を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した「簡易型DC制度」が創設される3。 これは、中小企業の企業年金の実施割合が2割弱と低いなか4、中小企業でも導入しやすいDC を創設し、普及拡大を図ることが目的である。また、厚生年金基金5は制度の見直しにより解散が 進んでいるが実施企業は中小企業が多く、その受皿としての制度も必要となっている。 b.個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度の創設(公布日から2年以内に施行) 中小企業(企業型DC及び確定給付企業年金6 を実施していない従業員(厚生年金被保険者)100 人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を可能とする「個人 型DCへの小規模事業主掛金納付制度」が創設される。 同制度の創設も、中小企業の企業年金の実施割合が低いことに対する取り組みである。 c.拠出規制単位を月単位から年単位へ(2018年1月1日施行) DCの掛金の拠出規制単位が月単位から年単位になる。 この改正により、年1回以上定期的に掛金を拠出することになるが、拠出規制単位を年単位化す 1 ることにより、例えば、掛金の年払いや半年払いが可能になるほか、賞与の支給月に通常月より 多く拠出することも可能になる。 (2) ライフコースの多様化への対応 働き方の多様化が進むなか、生涯にわたり継続的に老後に向けた自助努力を行う環境を整備するた め、以下の改正が行われる。 a.個人型DCの加入対象者の拡大(2017年1月1日施行) 個人型DCの加入対象者を拡大し、現在加入対象外となっている国民年金

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