兵库県立产业会馆指定管理者募集要项.docVIP

兵库県立产业会馆指定管理者募集要项.doc

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兵库県立产业会馆指定管理者募集要项

PAGE PAGE 6 兵庫県立産業会館指定管理者募集要項 平成21年11月 兵庫県産業労働部総務課 はじめに   兵庫県では、県内の商工業者、農林水産業者等及び産業関係諸団体の活動を支援し、県内産業の振興を図るため、兵庫県立産業会館(以下「会館」という。)を設置しています。 この度、地方自治法に基づき、下記のとおり会館の管理運営を行う指定管理者を募集します。 1 業務の概要 (1)施設の概要 ① 名称 兵庫県立産業会館 ② 場所 神戸市中央区中山手通7-28-33 ③ 建物の概要 ア 設置年月日 昭和55年9月30日 イ 建築構造 鉄筋コンクリート3階建て(一部5階) ウ 敷地面積 3,171.76㎡ エ 延床面積 6,165.63㎡ オ 貸事務室 2,969.55㎡ カ 専用倉庫   42.23㎡ キ 書架      89面 ク 車庫      13台 ケ 貸会議室    区分 場所 面積(㎡) 定員(人) A 2階 52.08 20 B 5階 36.27 15 C 3階 25.15 10 D 3階 22.23 10 ④ 施設の躯体等について 会館は阪神?淡路大震災で被災しており、外部損傷部分等については補修工事を行っていま す。また、躯体部分については、平成11年度に実施した耐震診断で同震災の規模の大地震が発生した場合には、倒壊する危険性があると診断されています。 ⑤ 入居団体     別添参考資料1を参照してください。 県の行財政構造改革の方針に基づき、指定期間中における新たな入居団体の募集は原則として行いません。ただし、県の方針等により新規の入居を行う場合は、県と指定管理者との間で協議するものとします。 平成21年6月1日~平成22年3月31日の間、空きスペース(450㎡)の利用が見込まれておりますので、初年度(平成22年度)の収入の算定に当たっては、その分の利用料金収入を含めてください。 (2)管理運営方針 指定管理者は次に掲げる事項に沿って管理運営を行うこととします。 ① 会館は県内産業の振興を図るための施設であり、その設置目的に鑑み管理運営を行うこと。 ② 特定の団体やグループに対して、有利あるいは不利になるような取り扱いをしないこと。 ③ 利用者の意見や要望を管理運営に反映させること。 ④ 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 ⑤ 個人情報の適切な管理を行うこと。 2 業務の内容   会館における指定管理者の業務範囲等については次のとおりです。   業務の詳細については、別添の業務基準で示します。業務基準には、標準的な管理内容を示していますので応募にあたっては適切な管理内容を提案してください。   なお、根拠となる県条例及び規則については、県全体の方針の変更等により指定管理の期間中であっても改正等の行われる可能性があります。条例等の改正等に伴い指定管理者の業務内容にも変更を生じる可能性があることにご留意願います。 (1)会館の管理運営に関する業務 ① 兵庫県立産業会館の設置及び管理に関する条例(以下「産業会館条例」)第3条に規定する次の業務。  ? 商工業者、農林水産業者等又は産業関係諸団体の行う講習会、研修会、展示会等のために施設をその利用に供すること  ? 産業に関する公共的団体等の事務所として施設をその利用に供すること ② 会議室等の利用の承認、その取消し及びその他会館の利用に関する業務。 ③ 利用料金の設定及び収受に関する業務。(減免及び還付に関することを含む。利用料金は条例に定める額の範囲内で予め知事の承認を得て指定管理者が定め、指定管理者が収入として収受することとします。) ④ 会館入居者からの共益費の徴収及び公共料金等請求者に対する支払いに関する業務。 ⑤ 会館の施設及び付属設備の維持管理に関する業務。 ⑥ その他会館の管理運営に必要な業務。 (2)組織体制の整備    会館管理運営業務に精通した職員を配置し、本業務の実施にあたること。 (3)自己評価の実施    業務の質とサービスの向上を図ることを目的に、利用者等から施設の管理運営に関する意見を聴取し、定期的な自己評価を実施すること。 3 管理運営の方法 (1)関係法令の遵守及び利用者の安全性?快適性を考慮した管理運営    関係法令(地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関係法令、兵庫県立産業会館の設置及び管理に関する条例、兵庫県立産業会館管理規則、公の施設の指定管理者の指定等に関する条例、公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令、消防法、建築基準法ほか建築関係法令、公益通報者保護法、情報公開条例、個人情報の保護に関する法律及び条例、その他関係法令等)を遵守

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