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次世代地域资源产业育成支援事业助成金交付要领-鸟取商工会议所
鳥取商工会議所鳥取県版経営革新総合支援補助金〈スタート型〉交付要領
(趣旨)
第1条 この要領は、鳥取商工会議所鳥取県版経営革新総合支援補助金〈スタート型〉(以下「本補助金」という。)の交付について、鳥取県版経営革新総合支援補助金〈スタート型〉交付要綱(平成27年3月19日付第201400189071号鳥取県商工労働部長通知。以下「交付要綱」という。)及び鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉認定要領(平成27年3月19日付第201400189071号鳥取県商工労働部長通知。以下「認定要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、中小企業者の成長段階や経営戦略に応じた総合的な支援を展開するため、中小企業者が策定した新たな取組に関する計画である「鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉」を支援し、県経済の活性化を図るとともに、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号。以下「経営革新法」という。)第9条の規定による経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を高めることを目的とする。
(定義)
第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。
(1)中小企業者 経営革新法第2条第1項に定めるものをいう。
(2)補助事業 この要領の規定に基づき交付決定を受けた事業をいう。
(3)補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
(補助対象者)
第4条 本補助金の対象者は、認定要領第6条第1項の規定により鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉の認定を受け、計画を実行する中小企業者であり、鳥取商工会議所(以下「会議所」という。)の継続的指導を受けている者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1「補助メニュー等」に掲げる経費のうち、会議所が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付する。
2 補助事業の実施にあたっては、鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
(補助率等)
第6条 本補助金の補助率及び補助金の額は、別表2「補助率等」に記載のとおりとする。
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、別表2「補助率等」に記載のとおりとする。ただし、鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉の認定期間を超えることはできない。
(申請書の提出)
第8条 本補助金に申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間までに、様式第1号の交付申請書を会議所に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。
(交付決定)
第9条 会議所は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合には、次条に定める基準に基づき審査を行い、適正と認められるときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により速やかに申請者に通知するものとする。
2 会議所は、前項の通知にあたっては、必要に応じ条件を付し、又は申請に係る事項につき修正を加えることができる。
3 申請者は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取り下げをすることができる。
(審査基準)
第10条 前条第1項の交付決定は、次の各号をすべて満たす場合に行うものとする。
(1)申請書に記載された実施内容が、鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉を遂行するために真に必要であると認められるものであること
(2)申請書に記載された経費が、実施内容を遂行するために適正な経費であると認められるものであること
(3)申請書に記載された実施内容が、関係法令に違反しないこと
(4)申請書に記載された実施内容が、公序良俗に反しないこと
(交付決定をしない場合)
第11条 第9条の規定にかかわらず、会議所は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしない。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
暴力団若しくは暴力団
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