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豊中住居表示実施基准

14.豊中市住居表示実施基準 (昭和43 年1 月改正) 改正(平成23 年3 月改正、4 月施行) 第1.住居表示の基準 1.町の区域の合理化 本市の市街地における住居表示の方法は街区方式によるものとし、その区域に各号 に適合しないものがあるときは、その町の沿革、地域社会の実態等に即しつつ、でき るだけこれに適合するように町の区域の合理化につとめる。 (1)町の境界 町の境界は、道路・河川・水路・軌道その他恒久的な施設又は建物によって区画 する。この場合境界線は道路・河川・水路・軌道等の側線をとるものとする。 (2)町の形状及び規模 イ 町の形状は、その境界線が複雑に入りくんだり、飛び地が生じたりしないよう に簡明な境界線をもって区画するものとする。 ロ 町の境界は、当該地域の性格及び形態並びに用途地域別及び人口、家屋の密度 等を勘案し、街区があまり多くなかったり、少なくなったりしないように定める ものとする。 この場合の標準はおおむね次のとおりとする。 住居地域 10 ヘクタール内外 商業地域 6 ヘクタール内外 工業地域 20 ヘクタール内外 その他 適宜 2.町の名称の定め方 (1)町の名称はできるだけ従来の名称に準拠して定める。新しい町街区が 2 以上の町 又は字区域からなる場合は、その地域の特性、歴史、伝統、文化の上で由緒あるも の又は親しみ深く、語調のよいものを選択して定める。 (2)当用漢字を用いる等読みやすく簡明なものにする。 (3)当市の他の町名と同一のもの又はまぎらわしい類似の名称が生じないようにする。 (4)町の名称として丁目をつける場合は、その利害損得を勘案して行うものとする。 なお、丁目数はおおむね4~5 丁目程度にとどめることを適当とする。 3.街区割り (1)街区は道路・河川・水路・軌道・その他恒久的な施設又は地物によって定めるも のとする。 (2)街区の規模は、道路側の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況を勘 案して定める。 面積 0.3 ヘクタール~0.5 ヘクタール 戸数 30 戸程度 4.街区符号のつけ方 街区符号は数字を用い、市役所又は電鉄の駅を中心(以上「中心となる場所」とい う。)と定め、中心となる場所に最も近い街区を起点として順序よくつけるものとす る。 5.住居番号のつけ方 (1)住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づいて次の基準により建物 その他の工作物(以下「建物等」という。)につけるものとする。 イ 中心となる場所に近い街区の角を起点として原則として右まわりに街区の境界 線を一定の間隔(以下「フロンテージ」という。)に区切り、住居番号の基礎番号と なるべき番号(以下「基礎番号」という。) を当該間隔に順次つける。 ロ 住居番号は次の各号に該当する基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。 (イ)建物等の主要な出入口が街区の境界線と接するところにつけられている基礎 番号。 (ロ)建物等の主要な出入口が街区の境界線となる道路から離れている場合は、当 該建物等から道路への主要な通路が街区の境界線と接するところにつけられている 基礎番号。 (ハ)フロンテージは10~15 メートルとする。 (ニ)街区の一辺にフロンテージに 5 メートル未満の端数が生じたときは、その部 分は原則として直前のフロンテージに加えるものとする。 (2)特殊な場合の住居番号は、次の基準によってつけるものとする。 イ 建物等の出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目にあたる場合は、原則 として若い数字の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。 ロ 建物等

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