札幌宿泊施设富裕层受入环境整备补助事业补助金交付要纲平成30.PDFVIP

札幌宿泊施设富裕层受入环境整备补助事业补助金交付要纲平成30.PDF

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札幌宿泊施设富裕层受入环境整备补助事业补助金交付要纲平成30

札幌市宿泊施設富裕層受入環境整備補助事業 補助金交付要綱 平成 30 年 6 月 4 日 経済観光局長決裁 (趣旨) 第1条 この要綱は、観光消費額が大きい富裕層誘致の取組と連動して、既存 の市内宿泊施設の富裕層受入に資する増改築等に対して、予算の範囲内にお いて、補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。 なお、本事業において、富裕層とは、旅行時に一人あたり 1 泊5万円程度 の客室への宿泊や国際線のビジネスクラスを使用する客層を想定している。 (補助対象者) 第2条 補助金交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、 札幌市内で旅館業法(昭和 23 年 7 月 12 日法律第 138 号)の規定に基づくホ テル営業又は旅館営業を営み、次の各号に定める要件を満たす者とする。 ⑴ 札幌市税を滞納していないこと。 ⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風 俗関連特殊営業及びこれに類する営業を行う者でないこと。 ⑶ 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第6号)第2 条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。 (補助対象施設) 第3条 補助金交付の対象となる宿泊施設(以下「補助対象施設」という。) は、札幌市内に所在する宿泊施設のうち、旅館業法(昭和 23 年 7 月 12 日法 律第 138 号)の規定に基づくホテル営業又は旅館営業として営業許可を受け たものとする。 (補助対象事業) 第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、 補助対象施設に対し、富裕層受入を目的として実施する次の各号に掲げる事 業とする。なお、⑵及び⑶については、⑴の事業を実施した者のみを補助の 対象とする。 1 ⑴ 施設コンサルティング事業 本市が定める富裕層旅行に精通する専門家による施設増改築等に対す る指導・助言を受けるもの ⑵ ハード整備事業 前号⑴に基づき、別表の例示するもののほか、市長が認める施設の増改 築等のハード面に係る整備を行うもの ⑶ ソフト整備事業 前号⑴に基づき、別表の例示するもののほか、市長が認める従業員研修 等のソフト面に係る整備を行うもの (補助対象経費等) 第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び 補助金の額等は、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費からは、消費 税及び地方消費税相当額を除く。 (交付申請及び決定) 第6条 補助金交付の申請をする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び 別紙1に定める添付書類を提出しなければならない。なお、交付申請の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 2 市長は、前項の申請を受けた場合においては、当該申請に係る事項等の審 査及び必要に応じて行う現地調査等を実施し、これを適正と認めたときは、 補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を通知し、不適正と認 めたときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。 3 補助金交付の申請期間は随時受付とする。ただし、7月 15 日、8月 15 日、 9月 15 日、11 月 15 日、12 月 15 日の5回の提出期限を設け、各期限までに 申請のあったものに対して、予算の範囲内において、前項に基づき交付又は 不交付の決定を通知する。なお、予算額に達した時点でそれ以降の申請受付 及び交付決定は行わないこととする。 (交付条件) 第7条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 ⑴ 補助対象事業が補助金申請年度内に完了すること。 2

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