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- 2018-12-29 发布于天津
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公知发明等と秘密保持义务について
公知発明等と秘密保持義務について
公知発明等と秘密保持義務について
会員・弁護士 白木 裕一
要 約
①開示された対象発明につき当事者間で明示の秘密保持契約が締結されている場合及び黙示の秘密保持契約
が締結されている場合,信義則上被開示者に秘密保持義務が課せられている場合等には,対象発明は,公知発
明等に該当しない。
②契約文言が抽象的であっても明示の秘密保持契約として認められる場合があるが対象発明の技術内容やそ
の媒体が第三者への開示を予定しておらず,現実,第三者に開示されていない運用が必要である。
③対象発明がその性質上第三者への開示が予定されておらず(かつ,現実開示されていない運用がなされ)
不特定人に対する開示につき障壁となる具体的な事情等がある場合には,黙示の秘密保持契約の存在や信義則
上の秘密保持義務の存在等が認められる。また,開示者及び被開示者の関係や対象発明が開示された当事者数
や媒体の管理状況等も秘密保持義務の存否に影響を与えうる。
目次 そして,対象発明につき被開示者に秘密保持義務が
1.はじめに 課せられている場合とは,①当事者間で明示の秘密保
2.対象発明について明示の秘密保持契約が存在する場合と
持契約が締結されている場合に加え,以下のような場
は,いかなる場合か
合も含まれると考えられている(中山信弘編著・新・
2.1.契約文言が抽象的で広範であるものの,秘密保持義務
(1)
の存在が肯定された事例 注解特許法(上)245 頁参照)。
2.2.契約文言が抽象的で広範であり,秘密保持義務の存在 ②被開示者と開示者の間に黙示の秘密保持契約が締結
が否定された事例 されている場合
2.3.小括
③被開示者と開示者が(社会通念上ないし社会慣習
3.明示の秘密保持契約が存在しない場合に秘密保持義務の存
上)秘密とすることが期待される関係にある場合
在が認められる基準
3.1.近時の裁判例における肯定例 ④信義則上,被開示者に秘密保持義務があると認めら
3.2.近時の裁判例における否定例 れる場合
3.3.小括 しかしながら,一般論としては,上記のことが言え
4.まとめ(対象発明を開示する場合の留意点)
るとしても,開示者と被開示者との間で明示の秘密保
持契約が存在する場合とは,いかなる場合を指すので
1.はじめに あろうか。当事者間で締結された契約の文言が抽象的
製品の設計図,説明書及び機械装置が取引の相手方 であるような場合においても対象発明が秘密保持の対
やメンテナンス業者等に交付された場合,これらの書 象となっていることが明らかな場合に限定されるので
面や装置から把握し得る発明(以下,「対象発明」とい あろうか。
う。)が特許法 29 条 1 項各号の公知
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