饭塚开発指导要纲.DOC

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饭塚开発指导要纲

PAGE ○飯塚市開発指導要綱手続要綱 平成20年4月1日 飯塚市告示第46号  飯塚市開発指導要綱手続要綱(平成18年飯塚市告示第115号)の全部を改正する。  (趣旨) 第1条 この告示は、飯塚市開発指導要綱(平成20年飯塚市告示第45号)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (予備調査) 第2条 開発行為を行おうとする事業者は、あらかじめ開発区域及びその周辺の地質、地盤、樹木、都市計画、道路、給排水等の状況について調査しなければならない。  (事前協議) 第3条 事業者は、関係法令等による申請又は届出を行う前に、公共、公益施設等の基本計画及び維持管理等について、次表により協議しなければならない。 関係各課(かい) 協  議  事  項 都市計画課 総括窓口、都市計画施設、公園、都市景観及び屋外広告物に関すること。 土木管理課 道路、下排水施設、安全施設、駐車場の確保及び電柱用地に関すること。 土木建設課 切盛土、がけ面、擁壁等の構造物に関すること。 農林課 農業用施設及び農業用水利に関すること。 上下水道局上水道課 上水道施設の設置に関すること。 上下水道局下水道課 公共下水道施設の設置、接続、排水に関すること。 総務課 又は支所総務課 消防水利施設(消火栓?防火水槽の設置)及び防犯灯に関すること。 消防署 消防水利施設に関すること。 建築住宅課 建築基準法に基づく道路及びその他建築に関すること。 環境施設課 ごみ集積施設に関すること。 環境整備課 環境保全及び浄化槽に関すること。 文化財保護課 埋蔵文化財及びその他の文化財に関すること。 農業委員会 農地法に関すること。 その他の関係機関 公民館用地、自治会への加入、寄附?帰属に係る登記事務等、その他市長が必要と認める協議事項。 2 前項の事前協議のあと、開発行為事前協議書(様式第1号)に別表第1に掲げる関係図書を添付して市長に提出しなければならない。  (事前審査会) 第4条 市長は、事業者が前条の規定による開発行為事前協議書を提出したときは、開発行為を円滑に行うため、関係各課(かい)により構成する事前審査会を開くことができる。 2 事業者及び設計者は、市長が前項の審査会に出席を要請したときは、これを拒むことはできない。  (公共、公益施設等に関する協議) 第5条 開発行為により市が引き継ぐこととなる公共、公益施設及び用地があるときは、公共、公益施設等に関する協議書(様式第2号)に別表第2に掲げる関係図書を添付して市長に提出し、その管理及び帰属又は寄附について協議しなければならない。  (開発行為の同意申請) 第6条 開発行為の同意を得るには、第3条から前条までの協議のあと開発行為(同意?変更)申請書(様式第4号)に別表第3に掲げる関係図書を添付して市長に提出しなければならない。市長は、その申請書が同意の内容に適合していると認めたときは、開発行為(同意?変更)通知書(様式第7号)を事業者に交付するものとする。  (工事着手の届出) 第7条 開発行為に関する工事に着手する前に、工事着手届(様式第8号)に工事工程表を添付し、市長に提出しなければならない。  (変更申請の手続き) 第8条 同意を受けた開発行為を変更しようとするときは、開発行為(同意?変更)申請書(従前の部分を朱書すること。)に第6条に規定する関係図書のうち、変更に係わる図書(従前の部分を朱書すること。)を添付して、市長に提出し、その同意を得なければならない。ただし、変更の内容が軽微なもので、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、第3条第1項及び第5条の規定を準用する。  (工事の廃止の届出) 第9条 開発行為に関する工事を廃止したときは、工事の進捗状況に応じて災害を防止するための必要な措置を講じるとともに、開発行為に関する工事廃止届出書(様式第9号)に別表第4に掲げる関係図書を添付し、市長に提出しなければならない。 2 前項の場合においては、第3条第1項及び第5条の規定を準用する。  (住所等の変更の届出) 第10条 当該開発行為の同意を受けた者、工事施工者又は設計者の住所又は氏名に変更が生じたときは、住所等変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。  (建築物等の建築等同意申請) 第11条 開発区域内に、建築物の建築又は特定工作物の建設をしようとするときは、建築物の建築物等同意申請書(様式第11号)に別表第5に掲げる関係図書を添付して市長に提出しなければならない。市長は、その申請書が同意の内容に適合していると認めたときは、建築物の建築等同意書(様式第12号)を事業者に交付するものとする。  (予定建築物等以外の建築等同意申請) 第12条 開発区域内

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