白衣等洗濯业务委托契约书-地方独立行政法人宫城県立病院机构.PDFVIP

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  • 2019-02-14 发布于天津
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白衣等洗濯业务委托契约书-地方独立行政法人宫城県立病院机构.PDF

白衣等洗濯业务委托契约书-地方独立行政法人宫城県立病院机构

白衣等洗濯業務委託契約書 1 業務の名称 白衣等洗濯業務 2 業務の場所 宮城県立精神医療センター 3 委託期間 平成30年4月1日から平成32年3月31日まで 4 委託金額 別紙単価表のとおり 5 契約保証金 免除 地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立精神医療センター(以下「発注者」という。)と 以下「受注者」という。)とは白衣等洗濯業務を委託することについて、 次の条項により委託契約を締結する。 (総則) 第1条 受注者は、頭書の委託金額で、頭書の委託期間内に頭書の委託業務を行うものとする。 (権利義務の譲渡の禁止) 第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させては ならない。 (再委託等の禁止) 第3条 受注者は、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し或いは請け負わせ てはならないものとする。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。 (委託業務の調査等) 第4条 発注者は、必要に応じ、委託業務の処理状況について調査を行い、又、受注者に報告を 求めるとともに、その業務の実施について必要な指示をすることができるものとする。 (業務内容の変更) 第5条 発注者は、必要に応じ委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることが できるものとする。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、 両者協議の上決めるものとする。 (損害による必要経費の負担) 第6条 受注者は、発注者より委託された白衣等を紛失、破損その他の理由により発注者に返却 出来ない場合は、両者協議のうえ弁償額を定め、受注者は発注者にその代償を支払うものとす る。 (委託料の支払い) 第7条 受注者は、毎月発注者による業務完了の確認を受けた後、発注者に対して委託料の支払 いを請求するものとする。 2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その受理した日から30日内に、受注者に 委託料を支払うものとする。 (履行遅滞の場合における損害金等) 第8条 受注者の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合に おいては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ,年5.0パーセントの割合 で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により,第7条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた 場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年5.0パーセントの割合 で計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。 (善管注意義務及び秘密の保持) 第9条 受注者は,この契約の履行に当たっては,常に善良な管理者の注意をもって運営する責 めを負うものとし,受注者の職員にこの趣旨を徹底させるものとする。 2 受注者は,委託業務の遂行にあたり,別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければなら ない。 3 受注者は,委託業務の遂行上知り得た秘密を外部に漏らし,又は他の目的に利用してはなら ない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。 (衛生基準) 第 10 条 受注者は、善良なる注意義務のもとに、衛生かつ清潔に最大限の注意をはらい、適正に 処理しなければならない。 (契約の解除) 第 11 条 発注者は、受注者が契約不履行、又は不正行為、その他重大な過失があると認められた ときは、この契約を解除することできるものとする。 2 前項の場合、発注者は受注者に対して委託金を支払わず、又これに関する一切の責めを負わ ないものとする。 (暴力団等排除に係る解除) 第 12 条 発注者は,受注者が宮城県入札暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)別表各 号に規定する措置要件のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。 なお、受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は、受注者の行為とみなす。 (予算不成立による契約の解除) 第 13 条 発注者は、翌年度(契約日)以降において発注者の歳出予算においてこの契約の契約金 額

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