第8干燥设备.PDFVIP

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  • 2019-03-02 发布于天津
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第8干燥设备

第8 乾燥設備 1 用語の定義 乾燥設備とは、乾燥を目的又は手段とするものをいい、条例第3条の熱風炉のなかで、乾燥を 目的又は手段とするものについては本項の規制を受けることとなる(第8-1表参照)。 なお、生ゴミ処理機の扱いについては、第8-2表によること。 第8-1表 形 式 加熱方法 用 途 例 塗装焼付乾燥、水切り乾燥、油焼鋳型乾燥、染料顔料乾燥、食品乾燥、 直接加熱 固 ホーロー下地乾燥 高級焼付乾燥、医療薬品、容器の消毒滅菌、燃焼生成物の影響を避ける 定 間接加熱 乾燥 式 熱風加熱 粉末乾燥、石鹸乾燥、洗濯物乾燥、木材乾燥、引火しやすい揮発分の多 い塗装乾燥 蒸気加熱 高級品乾燥、引火しやすい揮発分の多い塗料乾燥 通行式 量産、塗装焼付乾燥、ブリキ印刷乾燥、印刷紙乾燥、繊維幅出し乾燥、 直接加熱 (バンド型) 青写真乾燥、ホーロー下地乾燥 (トンネル型) 間接加熱 織布のドラム乾燥、燃焼生成物の影響を避ける乾燥 (気流型) (回転型) 熱風加熱 繊維幅出し乾燥、石鹸乾燥、紙乾燥 (真空式) 鋳型乾燥、樹脂鋳型焼成、塗装焼付乾燥、ビニール艶出乾燥、紙印刷物 赤 外 線 加 熱 乾燥、幅出し乾燥、水切り乾燥、糊付乾燥 第8-2表 熱 源 方 式 扱 い 電気ヒーターにより、処理槽内の加熱及び生ごみの臭気の脱臭処理を バイオ式 行うことから、条例第3条「炉」の規定を適用する。 電 気 電気ヒーターにより生ごみの乾燥を行うことから条例第7条「乾燥設 乾燥式 備」の規定を、また脱臭装置部分は条例第3条「炉」の規定を適用す る。 燃焼装置により、生ごみの乾燥を行うことから条例第7条 「乾燥設備」 気体燃料 乾燥式 の規定を適用する。 2 条例の運用 条例によるほか、次によること。 (1) 第4章.第1節.第1(1.(8)を除く。)の規定を準用すること。 (2) 条例第7条第1項第2号で規定する「室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備」 の取り扱いは次によること ア 「温度が過度に上昇するおそれ」とは、不燃性の物品を乾燥する乾燥設備にあっては、当 該設備の許容設定温度以上に上昇するおそれのあるものをいい、また、可燃性物品を乾燥す る乾燥設備にあっては、被乾燥物に応じた設定温度以上に上昇するおそれのあるものをいう。 72 イ 「非常警報装置」は、サーモスタットその他温度測定装置により連動する自動式のものと し、常時人のいる場所に明瞭に聞こえるように設置すること。 ウ 「熱源の自動停止装置」とは、乾燥物品を収容する部分の異常な温度上昇をとらえて自動 的

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