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交通确保対策-新居浜
《応急》7 交通確保対策
《風水害》応急 7 交通確保対策
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《応急》7 交通確保対策
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第7章 交通確保対策
《基本的な考え方》
災害時における交通の混乱を防止し、災害応急対策に従事する人員及び資機材等の緊急輸送を円滑に行うため、緊急輸送道路を最優先に応急復旧や代替道路の設定を行い、必要に応じ交通規制を実施するなど陸上交通の確保に努める。
また、海上においても、応急対策遂行のため、航路障害の除去及び必要に応じて船舶交通の規制を行う。
《対策の体系》
交通確保対策 陸上交通の確保対策
海上交通の確保対策
《応急対策の分担》
実施担当
実施内容
道 路 班
?道路、橋りょうの被害調査及び応急復旧に関すること。
?緊急輸送道路の確保に関すること。
?道路の障害物の除去及び交通の確保に関すること。
?交通情報の収集に関すること。
港 務 班
及び
農林水産班
?港湾施設及び漁港の被害調査及び応急復旧に関すること。
?海上輸送に関すること。
?港湾内及び漁港内の障害物の除去に関すること。
別子山班
?別子山地区の道路等の被害調査及び応急復旧に関すること。
?別子山地区の農林業関係の被害調査及び応急復旧に関すること。
庶 務 班
?被災地、避難所等付近の交通整理に関すること。
?県への被害状況報告に関すること。
第1節 陸上交通の確保対策
1 災害発生時の自動車運転者のとるべき措置
(1)走行中の車両の運転者は、次の要領により行動する。
ア できる限り安全な方法により車両を道路の左側端に停止させること。
イ 停止後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に応じて行動すること。
ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側端に寄せて停車し、エンジンを切り、エンジンキーはつけたままとし、窓を閉め、ドアロックはしないこと。その際、駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。
(2)災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、交通規制が行われている区域又は道路の区間(以下「通行禁止区域等」という。)における一般車両の通行は禁止又は制限されることから、同区域等内にある運転者は、次の措置をとる。
ア 速やかに車両を次の場所に移動させること。
(ア)道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所(イ)区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所
イ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左側端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の妨害とならない方法により駐車すること。
ウ 通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動又は駐車すること。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないために措置をとることがあり、この場合、やむを得ない限度において車両等を破損することがあること。
2 道路の交通規制
公安委員会、警察署等は、災害が発生した場合は、交通の混乱及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交通路を確保するため、次により交通規制を実施する。
また、交通規制を実施したときは、直ちに規制した区域又は道路規制区間等の内容を交通情報提供装置の活用や道路交通情報センター及び報道機関の協力を得て周知に努める。
(1)公安委員会の交通規制
ア 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る等必要があると認めるときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定に基づき、道路における交通の規制を行う。
イ 公安委員会は、県内又は隣接、近接県の地域に災害が発生又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、災害対策基本法第76条の規定により、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止又は制限するなど、緊急交通路の確保にあたる。
(2)警察署長の交通規制
警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る等必要があると認めるときは、道路交通法第5条又は第114条の3の規定により、道路に
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