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熊本市動物愛護センター狂犬病予防業務員設置要綱
制定 平成 7年4月 1日 保健衛生局長決裁
改正 平成 9年3月27日 保健衛生局長決裁
(略)
平成23年3月28日 健康福祉局長決裁
平成24年1月10日 健康福祉局長決裁
平成24年3月27日 健康福祉局長決裁
平成25年3月26日動物愛護センター所長決裁
平成25年8月16日動物愛護センター所長決裁
平成26年1月 6日 健康福祉子ども局長決裁
平成27年3月23日動物愛護センター所長決裁
平成28年3月29日動物愛護センター所長決裁
平成29年3月27日動物愛護センター所長決済
平成30年3月27日動物愛護センター所長決裁
(設置)
第1条 狂犬病予防業務について円滑な運営を期するため、熊本市動物愛護センター狂犬病予防業務員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(身分及び所属)
第2条 嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とする。
2 嘱託員の所属は、健康福祉局保健衛生部動物愛護センターとする。
(職務)
第3条 嘱託員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 狂犬病予防注射に関すること。
(2) 犬の捕獲、引取り、返還及び譲渡に関すること。
(3) 負傷猫の引取り及び猫の譲渡に関すること。
(4) 犬の管理指導及び咬傷犬の調査検診に関すること。
(5) 犬の危害防止及び犬猫の苦情、相談等に関すること。
(6) 犬猫の治療に関すること。
(任用)
第4条 嘱託員は、公募の上、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任用する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用期間)
第5条 嘱託員の任用期間は、1年以内(当該任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるもの)とする。
2 市長は、任用期間内の人事評価等が良好であると認められる嘱託員については、当該嘱託員を、再任することができる。
3 市長は、嘱託員の任用期間を更新しない場合には、当該任用期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。
(解職)
第6条 市長は、嘱託員が次の各号の一に該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 制度の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合
(6) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(服務)
第7条 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
3 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務時間等)
第8条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は、1週間当たりの勤務時間の33時間45分を超えない範囲内において、所属長が割り振るものとする。
(年次有給休暇)
第9条 年次有給休暇は、通算の任用期間が6月を超えることが見込まれる嘱託員であって、次の各号のいずれにも該当しないものに付与するものとする。
(1) 1年間の勤務日数が47日以下の者
(2) 勤務日数及び要勤務日が特定されていない者
(3) 労働者性がない者
2 嘱託員に付与する年次有給休暇の日数は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における任用期間が6月を超える場合にあっては、当該年度において、次の各号に掲げる嘱託員の区分に応じ当該各号に定める日数とする。
(1) 週を単位として勤務日の日数が定められている嘱託員 別表第1の1週間の勤務日の日数及び継続勤務年数の区分に応じ同表に規定する日数
(2) 週以外を単位として勤務日の日数が定められている嘱託員 別表第1の1年間の勤務日の日数及び継続勤務年数の区分に応じ同表に規定する日数
3 年度の中途において新たに任用された嘱託員であって翌年度における年度単位の期間での再任が見込まれるものに付与する初年度の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日数とする。
(1) 初年度の
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