平成31年度三重県农畜水産物安全确保监视指导计画(案).PDFVIP

平成31年度三重県农畜水産物安全确保监视指导计画(案).PDF

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平成31年度三重県農畜水産物安全確保監視指導計画 (案) はじめに 食の安全性を確保するためには、農作物の栽培や家畜・養殖魚の飼育などの生産の段階 から販売 ・加工・流通の各段階において、三重県食の安全・安心の確保に関する条例(以 下、「食の安全・安心条例」という)や関係する各法令に基づき監視指導、検査、その他 の必要な措置が行われることが必要です。 三重県農畜水産物安全確保監視指導計画は、「三重県食の安全・安心確保基本方針」の 中の「農薬、動物・水産用医薬品、飼料、肥料等の使用または生産・販売について、指導、 立ち入り検査を実施します。」等の規定に基づき、農薬取締法など関係法令による監視指 導等を効果的、効率的に行うことを目的として策定するものです。 関係法令に基づき事業者に対する監視指導を行うことにより、法令遵守の意識を高め、 自主衛生管理への取組を支援していきます。 1 適用範囲 三重県内 2 期間 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの1年間 3 監視指導計画の対象 (1)農薬販売者、使用者 (2)肥料生産・販売業者 (3)米穀等の生産・流通・加工・小売(飲食店含む)事業者、農産物の登録検査機関 (4)畜産農家 (5)動物用医薬品販売業者 (6)飼料 ・飼料添加物販売業者 4 監視指導の実施結果等 (1)計画の策定や変更等における意見の募集 監視指導計画の策定及び年度途中に監視指導計画を大きく変更する場合は、 ホームページ等を通じてその内容を公表し、県民等の意見を聴取します。 (2)実施状況の公表 平成31年度の監視指導の実施結果の概要については、平成32年6月を目処に 三重県のホームページにおいて公表します。 また、年度途中(4月から9月末までの半年分)の実施状況についても、結果が まとまり次第公表します。 - 1 - ※ 本計画における元号の表記について 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29 年法律第63 号)が平成31 年4月30 日に施行されます。皇位の継承に伴い、元号法 (昭和54 年法律第43 号)の規定により 「平成」から改元される予定ですが、本計画策定時点においては新元号が未定であるた め「平成」を使用することとし、改元後は新元号に読み替えるものとします。 - 2 - 目 次 Ⅰ 農薬に係る監視指導 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4 Ⅱ 肥料に係る監視指導 ・・・・・・・・・・・・・・・ 7 Ⅲ 米穀等に係る監視指導 ・・・・・・・・・・・・・・・ 9 Ⅳ 家畜伝染病予防のための監視指導 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14 Ⅴ 動物用医薬品に係る監視指導 ・・・・・・・・・・・・・・・ 17 Ⅵ 飼料等に係る監視指導 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19 問い合わせ先 三重県農林水産部農産物安全・流通課食の安全・安心班 〒514-8570 津市広明町13 番地(本庁6 階) 電話番号:059-224-3154 ファクス番号:059-223-1120 メールアドレス:shokua@pref.mie.jp - 3 - Ⅰ 農薬に係る監視指導 関係法令:農薬取締法 農薬販売者に対しては無登録農薬などの不適正な農薬が流通することのないように、 農薬使用者に対しては農薬を正しく使用するように、監視指導を行います。 1 農薬販売者に対する監視指導 (1)対象 農薬取締法第17条に基づき三重県知事に届出のあった農薬販売所は、平成30年 12月末現在、1,033件です。平成31年度の

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