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中間検査申請(完了検査)時に必要な書類について
中間検査のための提出書類一覧表
対象建築物の種類
提出書類
法第6条第1項第4号に該当する住宅
左記以外の住宅
特殊建築物<法別表第1(い)欄(一)~(四)項に掲げる用途に供する建築物>等で1000㎡を超えるもの及び
地上3階以上のもの
備 考
確認の特例の適用をうけたもの
確認の特例の適用がないもの又は
工事監理が建築士でないもの
検査の特例の適用を受けようとするもの
検査の特例の適用を受けようとしないもの
①中間検査申請書
(省令別記第26号様式)
○
○ ※1
○ ※1
○
○
②建築士免許証の写し、委任状(変更がある場合)
○
○
○
○
③軽微な変更説明書
(変更がある場合)
○
○
○
○
○
④中間検査チェックシート
○
○
○
○
○
工事監理者確認欄を記入
⑤工事写真
○
「工事写真撮影要領」によるもの
⑥法第12条第5項報告
仕様書
※4
○
※2
○
※2
(確認図書に添付)
(確認図書に添付)
基礎伏図
各階伏図
小屋伏図
構造詳細図(矩計図)
令第46条第4項に適合していることの書類(軸組等)
令第47条第1項に適合していることの書類(継手又は仕口)
矩計配筋図
鉄骨詳細図
各種断面リスト
軸組図
⑦その他必要と認める書類
※3
※3
※3
※3
※3
注1.検査の特例の適用とは、法第6条第1項第4号に係る建築物で建築士の設計により確認の特例を受けた建築物の工事で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに実施されたことについて「③工事写真」の添付等により確認されたものついては、いわゆる単体規定の一部が検査の対象外となること。
注2.○印 提出が必要な書類。
注3. ※1印 中間検査申請書第4面は、法第7条の5の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものも提出して下さい。
※2印 これらの書類のうち、確認図書に添付されているものを除き提出して下さい。
※3印 中間検査申請書第4面等に照らして、必要に応じ以下の書類を求めることがあります。
①.地盤調査報告書
②.地耐力試験報告書及び施工報告書
③.コンクリート圧縮強度試験結果報告書
④.コンクリート工事施工結果報告書
⑤.鉄筋強度試験報告書
⑥.鋼材強度試験報告書
⑦.ボルト類強度試験報告書
⑧.溶接部非破壊試験報告書
⑨.溶接部強度試験報告書
⑩.圧接部強度試験報告書
?.鉄骨工事施工状況報告書
?.鋼材の品質証明書の写し
?.使用金物一覧表
?.大臣認定書等
?.各工程工事写真
?.その他必要と認める書類
※4印 検査の特例の適用を受けようするものについては、図書の添付を省略していましたが、平成17年4月1日より中間検査対象建築物の拡充を行いましたので、中間検査時の検査の効率化を図るため当分の間(平成18年12月20日公布の「建築士法の一部を改正する法律」に関連して「確認の特例の改正」が予定されているが、)その改正が施行されるまでとする。)関係図書の添付を求めることがあります。
注4.指定確認検査機関で確認をうけた場合は、上記提出書類一覧表の対象建築物の書類に応じた書類に加え確認に要した図書及びその一般図書の写し(付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図等)を提出してください。
建築基準法施行規則第4条の8第1項第3号に規定する
工事写真撮影要領
第1 建築基準法施行規則第4条の8第1項第3号に規定する写真は、次の各号に定める工程について、それぞれ3箇所以上撮影したものとする。
1.木造
1)屋根の小屋組の工事終了時
小屋ばり、小屋束、棟木、母屋及び火打ち材の士口又はその他の接合部
2)構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時
柱、横架材及び筋かい又はその他耐力壁の士口その他の接合部
3)基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時
鉄筋部分
2.鉄筋コンクリート造
1)平屋の屋根版の配筋の工事終了時
平屋の屋根版、はり、柱の士口又はその他接合部、鉄筋部分
2)構造上主要な軸組若しくは耐力壁の配筋の工事の終了時
柱、壁の士口又はその他の接合部、鉄筋部分
3)基礎の配筋工事終了時(地中梁含む)
柱、地中梁の士口又はその他の接合部、鉄筋
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